2017/10/09

選挙戦始まりました。

本日(日本時間)10日は公示日です。
各候補者の選挙初日第一声が響く日です。これから投票日前日の21日まで街角等で候補者の話が聞けるのです。

でもそれは日本国内の話、、、
私たち海外在住者は、11日から投票が始まります。候補者たちがスタートを切った翌日から投票、、、候補者のこと何も知らない、、、

既に誰に投票するか決まっている方は問題ないと思いますが、そうでない方は投票期間が6日間あります(在外公館によって変動があるので要確認です。)
その間に候補者のFBやTwitter等で活動等をチェックしてみてください。

皆さんの小選挙区はもう確認されましたか?
えっ、わからない!という方は、在外選挙人証に記載されているのでご確認下さい。

以下のサイトで各選挙区の立候補者が確認できます。

衆議院全国小選挙区

投票所にも立候補者の氏名が記載されている表があると思います。氏名を確認して
投票用紙に記載してください。

前回のブログにも書きましたが、比例区は政党名を書きます。
上の写真は過去の選挙時のものですが、このような紙が投票所に用意されています。
上段が政党名、下段が略称です。記載する際はどちらでも構わないのですが、これ以外の名称を書くと無効になってしまうのでご注意ください。

上の写真は投票用紙です。必ず小選挙区用には候補者名、比例区用には政党名を記入して
ください。間違えると無効になります。

投票所には領事館スタッフがいるので、指示に従い、わからない事は質問するといいでしょう。

日本を離れて長いと選挙から遠ざかっていて勝手がわからない場合があるかと思います。
お手伝いができることもあると思うので、質問等ございましたらご連絡下さい。

では、みんなで投票に行きましょう!





2017/10/01

衆議院解散総選挙2017 〈小選挙区制と比例代表制〉

皆様こんにちは

今月11日から在外公館投票が始まりますね。在留届を提出している在外公館から
在外公館投票のお知らせが届いた方も多いかと思います。

すっかり投票先が決まっている方も、すごく悩んでいる方もいますよね。
悩んでいる方は、すぐ投票に行かずに日本の情勢を見てよく考えてから投票に行きましょう。在外公館での投票期間は1日だけではありません。場所にもよりますが、だいたい5日から6日間の間投票に行けます。焦らずに、、、

では今日は、小選挙区制と比例代表制の話を簡単にします。

まず皆さんが在外公館に投票に行くと、投票用紙が2枚用意されています。
小選挙区用(立候補者名を書きます)
比例代表用(政党名を書きます)

これを間違えてしまうと、、例えば小選挙区用に比例代表の政党名を書いてしまうとか、、無効になってしまうので気をつけてくださいね。

では小選挙区制って?てことですが、

まず日本全国を300の選挙区に分けます。なぜ?わかりません、、、
その300の選挙区から1人ずつ代表者を選ぶのです。ですから計300人選ばれますね。
1選挙区に1人です。例えば1選挙区に10人立候補したら、9人落選するということです。
なかなか熾烈な戦いです。

そして比例代表は、日本全国を11のブロックに分けます。各ブロックには定員が決まっています。
それぞれの政党の獲得票数にほぼ比例して、議席数が決まります。各ブロック獲得票数が多い政党が議席数が多くなります。

こんな感じです。

皆さんが気をつけなければいけない事は
小選挙区用投票用紙には、小選挙区から立候補してい候補者の名前
比例代表投票用紙には政党名を
ということです。

ではまた次回〜

2017/09/25

衆議院解散総選挙2017

皆様ご無沙汰しております。
2016年夏の参院選に伴い、有権者として1人でも多くの方に海外からでも投票が出来るという事を知ってもらいたい、また、分かりづらい手続を分かりやすく説明したいという思いから立ち上げたブログですが、

参院選後更新が途絶えていました。
その間にも補欠選挙等の在外投票の機会はありましたが、なんの知らせも無く、選挙があったことさえ知らなかった方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回の衆議院解散選挙に多くの方に在外投票に行って頂きたいと思うので、お知らせをアップしていくことにしました。

日本時間10月25日夕方に行われた記者会見で安部首相は、28日に開かれる臨時国会の冒頭で衆議院を解散すると言いました。
それに伴う衆議院解散総選挙が行われます。

公示日 10月10日
投開票日 10月21日

ここで注意です!
上記日程は日本国内に於いてです。

在外公館投票日は1日だけではありません。
そして、日本国内より先行して行われます。

各国在外公館投票期間は
日本国内公示日の翌日から、投開票日の6日前までです。

この期間、土日でも在外公館で投票出来ます。平日お仕事の方も大丈夫ですね。
また、投票は投開票日の6日前までとなていますが、在外公館によってはそれより早まる所もあるようなので、最寄りの在外公館にお尋ねください。

今回の衆議院解散総選挙の在外公館投票期間:
10月11日から10月16日

宜しくお願いします。

次回に続く

2016/04/28

在外選挙人名簿登録申請場及び投票場所地図完成!

こんにちは

先日作った在外選挙人名簿登録申請場所及び投票場所世界地図が完成しました。
ご活用くださいね。

このページをトップに固定しておく為に投稿日の日付けが多々変わります。
トップ固定の方法がわかりません。。。涙




下記は地図に反応しない国の申請、投票場所です。

中南米地域

1. 在キューバ日本国大使館
 管轄地域 : キューバ共和国
 ホームページ : http://www.cu.emb-japan.go.jp

2. 在チリ日本国大使館
 管轄地域 : チリ共和国
 ホームページ : http://www.cl.emb-japan.go.jp/index_j.htm

3. 在ニカラグア日本国大使館
 管轄地域 : ニカラグア共和国
 ホームページ : http://www.ni.emb-japan.go.jp/jp/embajada/index.html

4. 在ハイチ日本国大使館
 管轄地域 : ハイチ共和国
 ホームページ : http://www.ht.emb-japan.go.jp/j/

5. 在パラグアイ日本国大使館
 管轄地域 : パラグアイ共和国
 ホームページ : http://www.py.emb-japan.go.jp/jap/index-jp.html

6. 在ボリビア日本国大使館及びサンタクルス領事事務所
 管轄地域 : ボリビア共和国
 ホームページ : http://www.bo.emb-japan.go.jp/index-ja.htm
   (在サンタクルス領事事務所情報も含む)

欧州地域

1. 在アゼルバイジャン日本国大使館
 管轄地域 : アゼルバイジャン共和国
 ホームページ : http://www.az.emb-japan.go.jp/001jp.html

2. 在トルクメニスタン日本国大使館
 管轄地域 : トルクメニスタン
 ホームページ : http://www.tm.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3. 在ポルトガル日本国大使館
 管轄地域 : ポルトガル共和国
 ホームページ : http://www.pt.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

4. 在ウラジオストク日本国総領事館
 管轄地域 : 沿海地方、カムチャツカ州、マガダン州、コリャーク自治管区
 ホームページ : http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/jap/

5. 在ユジノサハリンスク日本国総領事館
 管轄地域 : サハリン州
 ホームページ : http://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp

* アルメニア共和国に2015年1月1日から日本大使館が開館しましたが、外務省HPに
   よると申請先がまだ在ロシア日本大使館になっています。下記に在アルメニア日本大使館
   のWebアドレスを記載しておきますので、アルメニア在住の方はご確認ください。

在アルメニア日本国大使館
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/europe/almenia.html

アジア地域 

1. 在済州日本国総領事館
 管轄地域 : 済州道
 ホームページ : http://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/japanese/index.html

2. 在東ティモール日本国大使館
 管轄地域 : 東ティモール民主共和国
 ホームページ : http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp

大洋州地域
1. 在トンガ日本国大使館
 管轄地域 : トンガ王国
 ホームページ : http://www.ton.emb-japan.go.jp/index_j.htm

2. 在マーシャル日本国大使館
 管轄地域 : マーシャル諸島共和国
 ホームページ : http://www.mh.emb-japan.go.jp/j/index.html

中東地域

シリアは、治安情勢の悪化に鑑み、大使館を一時閉鎖中です。
 在ヨルダン日本国大使館内に臨時事務所を設けてあります。

1.在オマーン日本国大使館
 管轄地域:オマーン国
 ホームページ:http://www.oman.emb-japan.go.jp/japanese/index_j.htm

2.在バーレーン日本国大使館
 管轄地域:バーレーン国
 ホームページ:http://www.bh.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3.在レバノン日本国大使館
 管轄地域:レバノン共和国
 ホームページ:http://www.lb.emb-japan.go.jp/index_jp.htm

アフリカ地域

1.在ウガンダ日本国大使館
 管轄地域:ウガンダ共和国
 ホームページ:http://www.ug.emb-japan.go.jp/index_j.htm

2.在ガボン日本国大使館
 管轄地域:ガボン共和国
 ホームページ:http://www.ga.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3.在カメルーン日本国大使館
 管轄地域:カメルーン共和国、チャド共和国及び中央アフリカ共和国
 ホームページ:http://www.cmr.emb-japan.go.jp/jp/index-jp.html

4.在コートジボワール日本国大使館
 管轄地域:コートジボワール共和国、トーゴ共和国及びニジェール共和国
 ホームページ:http://www.ci.emb-japan.go.jp/index_j.htm

5.在チュニジア日本国大使館
 管轄地域:チュニジア共和国
 ホームページ:http://www.tn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

6.在ブルキナファソ日本国大使館
 管轄地域:ブルキナファソ
 ホームページ:http://www.bf.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

7.在ベナン日本国大使館
 管轄地域:ベナン共和国
 ホームページ:http://www.bj.emb-japan.go.jp/j/

8.在ボツワナ日本国大使館
 管轄地域:ボツワナ共和国
 ホームページ:http://www.botswana.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

9.在マリ日本国大使館
 管轄地域:マリ共和国
 ホームページ:http://www.ml.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

10.在南スーダン日本国大使館
 管轄地域:南スーダン共和国
 ホームページ:http://www.ss.emb-japan.go.jp/j/

11.在ケープタウン領事事務所
 管轄地域:南アフリカ共和国
 ホームページ:http://www.za.emb-japan.go.jp/jp/embassy/consular_contact.html

12.在モーリタニア日本国大使館
 管轄地域:モーリタニア・イスラム共和国
 ホームページ:http://www.mr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

13.在モザンビーク日本国大使館
 管轄地域:モザンビーク共和国
 ホームページ:http://www.mz.emb-japan.go.jp/

14.在リビア日本国大使館
 管轄地域:社会主義人民リビア・アラブ国
 ホームページ:http://www.ly.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html





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投票方法その② 日本国内における投票

今日は、日本国内における在外投票について説明しますね。

どんな場合日本国内での投票になるのでしょう?

  1. 選挙の時期に一時帰国した場合
  2. 帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3ヶ月間)
上記1.2.に該当する方で「在外選挙人証」をお持ちの方は、日本国内で(在外)投票することが出来ます。


日本国内での3通りの投票方法

① 期日前投票 (選挙の公示又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで)

  * 登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。


(持参する物)
  • 在外選挙人証
  • 有効なパスポート
会場に着きましたら、係りの人の指示に従って投票を済ませてください。


② 不在者投票 (選挙の公示又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで)

  * 登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における投票。

不在者投票をする場合、あなたが登録されている選挙管理委員会から「投票用紙」「投票用封筒」「不在者投票証明書在中封筒」を受け取る必要があります。

<上記3点の受け取り方法>

  1. 名簿登録地の選挙管理委員会に直接行く。(在外選挙認証とパスポート持参)
  2. 名簿登録地の選挙管理委員会に電話で請求する。
  3. WEBから「不在投票宣誓書兼請求書」をダウンロードし、郵送で請求。こちらからダウンロード出来ます。
* 2,3の場合「在外選挙人証」をどうするか各選管に確認して下さい。各選管で対応が違うようです。


郵送又は直接出向いて上記3点と「不在者投票注意書き」の計4点(上の写真を参照)を受け取ります。
「不在者投票注意書き」以外は、触らないで置いて下さい。
不在者投票前に投票用紙に記入したり、開封したりすると投票できなくなります。

全部揃ったら不在者投票に行きます。

(持参する物)

  • 在外選挙人証
  • 有効なパスポート
  • 「投票用紙」「投票用封筒」「不在者投票証明書在中封筒」
会場に着きましたら、係りの人の指示したがって投票を済ませてください。

期日前投票。。。登録されている選管での投票
不在者投票。。。登録外の選管での投票


③ 選挙当日の投票

  * 登録地の市区町村の選管が指定した場所での投票。

(持参する物)

  • 在外選挙人証
  • 有効なパスポート

会場に着きましたら、係りの人の指示に従って投票を済ませてください。


以上が日本国内における(在外)投票の説明になります。
①②③全ての場合に於いて、在外選挙人証と有効なパスポート(写真付き身分証)が必要になるので、必ず持参してくださいね。

では次回は在外公館での投票方法を説明しますね。

2016/04/03

衆議院議員補欠選挙 北海道5区・京都3区

衆議院北海道5区又は衆議院京都3区が選挙区の皆さんへ

衆議院議員補欠選挙に伴い、在外投票が行われます。
上記2区が選挙区の皆さんは、是非投票所である管轄在外公館まで足をお運びください。


選挙日程

  • 公示日:4月12日(火曜日)(予定)
  • 在外公館投票日:4月13日(水曜日)(予定)
  • 日本国内投票日:4月24日(日曜日)(予定)

郵便投票をされる方

直ちに日本の管轄選管に投票用紙の請求を行ってください。時間があまりないので、速達で送った方が良いでしょう。詳しくは→こちらを参照ください。

投票用紙が届きましたら記入を済ませ、日本国内の投票日までに届くように日本の管轄選管に送ってください。


在外公館投票をされる方

ご自分の地区の在外公館での投票になります。
その際に持参する物は

  1. 在外選挙人証
  2. 有効なパスポート
ビザの更新等でパスポートを提示出来ない方は、日本国及び居住国発行の顔写真つきID(運転免許証等)を提示してください。

在外公館職員の指示に従って投票を済ませてください。


今回は時間に余裕がないので、可能な方は在外公館での投票をお勧めしますが、郵便投票でも速達等を使えば大丈夫だと思うので、是非投票してください!


またお知り合いで上記2区出身の方がいましたら、お声かけしてくださいね。

詳細は以下外務省サイトから
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page3_001607.html

2016/03/06

投票方法その1 郵便投票

すっかり間が開いてしまい、申し訳ありません。

在外選挙人登録は済みましたか?
そろそろお手元に登録証が届いた方もいらっしゃると思います。
あとは投票を待つばかりですね。

在外投票の場合、投票方法が3通りあります。

① 在外公館投票
② 郵便投票
③ 日本国内に於ける投票

以上の3通りですね。

中でも、②の郵便投票はややこしく、面倒なので、②から説明しますね。

<郵便投票の手順>




上の図でもわかるように、郵便投票の場合、ご自分で直接管轄選管に投票用紙を請求し、送られてきた投票用紙に記入して、また選管に直接送付します。

これが手に汗握るドキドキものなのです。

では、順を追って説明していきますね。

1.投票用紙の請求

  ①投票用紙請求書を作成します。

   ・簡単なのは、こちらから投票用紙請求書をダウンロードして必要事項を記入する事ですね。

   ・適当な用紙に以下の必要事項を書いて請求することも出来ます。

    1.請求する選挙の種類
         衆議院小選挙区選出議員選挙
         衆議院比例代表選出議員選挙
         参議院選挙区選出議員選挙
         参議院比例代表選出議員選挙

    2.請求年月日
    3.氏名
    4.署名 *必ず本人が署名し、在外選挙人登録申請書に記入した署名と同様に書く
    5.在外選挙人証の交付番号
    6.宛先 (例)○○←市町村名 ○○選挙管理委員会委員長

ここまで大丈夫ですか?
では次です!

  ②郵便で投票用紙の請求と交付

さて、最初のドキドキがここです。何故でしょう。。。
  • 記入済みの「投票用紙請求書」と、3ヵ月待って(人によってはそれ以上)やっと届いた「在外選挙人証」を封筒に同封して、国際郵便等で登録地の市区町村選挙管理委員会宛てに送付します。
えっ、海外の郵便事情をご存知ですか?日本に届く前に紛失する可能性大なんですよ?!途中で封書が迷子になったら。。。
  • 心配ですよね、ドキドキしますよね。わかります。。。が、同封しないと投票用紙は交付されないので、ご注意ください。また、投票用紙請求書の記入漏れ等があった場合も投票用紙は交付されません。ご注意くださいね。
投票用紙が届きました!
  • ドキドキしましたね。無事に「投票用紙」「内封筒」「外封筒」を1セットとして、請求した選挙の種類分(選挙区選挙、比例代表選挙)が届きましたか。送付先は、在外選挙人証に記載された住所です。その際、投票用紙の交付記録が記載された在外選挙人証も返送されます。
では、いつから「投票用紙の請求」が出来るのでしょうか?
  • 投票用紙の請求はいつでも行うことが出来ます。でも、投票用紙の交付は、参議院議員通常選挙又は衆議院議員総選挙では任期満了の60日前、また、衆議院の解散の場合には解散の日から開始されます。

  • 地域によっては、郵便請求した投票用紙が地球一周して手元に届く場所や、郵便事情が悪い場所もあるかと思います。あらかじめ郵送日数を考慮して、交付開始時期の前に請求書類が選挙管理委員会宛てに届くようにしておきましょう。


ここまで大丈夫ですか?

無事に投票用紙はお手元に届きましたか?
では、次にする事は「投票用紙への記入」です。

  ③投票用紙への記入

では記入しましょう。

記入は、選挙期日が公示または公示日の翌日以降に書いてください←ここ大事です。
(投票用紙と外封筒に日付を書く欄があります。ここに公示前の日にちを書いてしまうと無効になってしまうのです。)

記入要領

衆議院議員総選挙
比例代表選出議員選挙→名簿届出政党の名称か略称を1つ
(小)選挙区選出議員選挙→候補者1人の氏名
            
参議院議員通常選挙
比例代表選出議員選挙→名簿届出政党の名称か略称を1つ、または候補者1人の氏名
(小)選挙区選出議員選挙→候補者1人の氏名

候補者の選び方

日本から遠く離れた場所に住んでいるから誰に投票していいかわからない、候補者情報をどこで見たらいいかわからないという方へ。
  • インターネットで「○○(ご自身の選挙区)選挙区、候補者」で検索
  • ウェブサイト「選挙ドットコム」http://go2senkyo.com/articles/ の「My選挙区情報」ページから情報を得る。
私は「選挙ドットコム」がお勧めです。
自身の選挙区の情勢、過去の結果、そして今回選挙の候補者がわかります。


             

上記写真は、今夏参院選の新潟選挙区の予定候補者です。
このようにウェブサイトで候補者を探す事が出来ます。

投票用紙への記入が済んだら、日本の管轄選管への送付です。

  ④記入済み投票用紙の送付

1.記載済みの投票用紙一枚ごとに内封筒に入れて封をします。
(必ず、投票用紙一枚につき内封筒一枚です。1つの内封筒に、投票用紙を2枚入れると無効になります。)

2.外封筒に以下を記載します。
  • 投票記載年月日(必ず、投票用紙に記載した日付と同じ日付にしてください。選挙期日が公示または公示日の翌日以降に書いてください。)
  • 投票記載場所(国名)
  • 署名(必ず本人が署名し、在外選挙人登録申請所に記入した署名と同様に書いてください。)
  • 在外選挙人証の交付番号
投票用紙を封入した内封筒を、必ず該当する(比例代表選出議員選挙、(小)選挙区選出議員選挙)に入れて封をします。内封筒が2枚あれば外封筒も2枚です。1枚の外封筒に、内封筒を2枚入れると無効になるので気をつけてください。

3.お手持ちの適当な封筒に外封筒を全部入れて封をします。
 その表面に「在外投票在中」と朱書きで書いて、在外選挙人証に記載されている市区町村選挙
 管理委員会宛てに国際郵便で送ります。(送料は自己負担です。)

この封書をポストに投函、または郵便局窓口に持参したところで、みなさんの投票作業は終わりです。後は無事に選管に届いて受理されるのを祈るばかりです。


*注意点*

1.記載済み投票用紙は、国内の投票日に於ける投票終了時間(日本時間午後8時)までに管轄選管に届くように送付してください。

2.在外公館で、郵便投票の投票用紙を請求する事は出来ません。直接日本国内の管轄選管に請求してください。


最後にもう1つ。。。

郵便投票の投票用紙を請求した後でも、送られてきた投票用紙と封筒を全て投票所の在外公に返却すれば、在外公館投票をする事が出来ます。

以上で郵便投票の説明を終わります。


次回は在外公館投票、日本国内投票について書きますね。






2016/02/21

在外選挙イベント第一弾無事終了!

在外選挙イベント第一弾「Let's go 在外選挙!」無事盛況で終了しました。
ご来場くださった皆様ありがとうございました。

今回のイベントは二部構成。
第1部は、ニューヨーク総領事館による在外選挙人登録申請出張サービス。
当初予約では10名の方が登録申請希望でしたが、当日駆け込みの方も含めて多数の方が
登録申請してくださいました。



そして第2部は、海外有権者ネットワークNY共同代表の竹永浩之氏による講演


竹永氏は、在外邦人の選挙権獲得の為に1人行動を起こした方です。
とても為になるお話を面白おかしく語ってくださいました。

そして会の最後は、山本太郎参議院議員からのビデオメッセージ!
我々ニューヨーク在住邦人の為に、わざわざメッセージを送ってくれたのです。感謝!


今回、イベントの企画運営、準備と主催者の1人として動いて、準備不足な点や、至らなかった点など反省することは多々ありますが、皆様のご協力のもと無事終了いたしました。

最後にこのイベントを盛り上げ、準備に走った仲間と、竹永氏を囲んでの集合写真。

今回の反省点は次回イベントで改善したいと思います。
次回イベント?
そうです!3月に在外選挙イベント第2弾を開催します。
後ほどブログでお知らせします。乞うご期待!

では、また次回。




2016/01/30

Let's go 在外選挙@ニューヨーク総領事館がやって来る!

前回のブログでお知らせしたイベント「Let's go 在外選挙@みんなで楽しく登録申請」に、
なんとニューヨーク総領事館がやって来る事になりました〜。

えっ、それはどういうこと?

それは、総領事館に赴くことなく、イベント会場で在外選挙人名簿登録申請が出来てしまうと言うことです。パチパチ

在外選挙人名簿登録申請で何が面倒かというと、

  1. 申請書類をダウンロードして、説明書とにらめっこで記入する事。
  2. 在外公館の開館時間内に申請書類を提出に行くこと。
の2点が挙げられると思うんですね。
①は、このブログもあるし笑、えいっと気合いでなんとかなるかも知れない。でも②はどうだろう。だいたい各総領事館は、平日の朝9時から、遅くても午後5時までが開館時間。会社勤めの方はここでアウトですよね。

昼休みに走る?その時間は在外公館も昼休みかもしれない、、、休暇を取る?休暇を取るぐらいなら申請しないって方の方が多いと思います。ご家族に代理申請を頼む?独身の方はどうするんでしょう、、、

だから今回は、すっごいラッキーなんです。
領事館の方が、会場で申請手続きを受け付ける時間は午後7時から1時間。お仕事帰りでも間に合う時間です。ご家族の為の代理申請も出来ちゃいます。

以下、皆様にご持参して頂くもの、事前に確認しておいて頂くことを挙げておきます。

会場にて申請可能な方

  • ニューヨーク総領事館取り扱い管轄地域に住んでいる方とそのご家族(取り扱い管轄地域の確認はこちらから)
  • 在留届が提出済みの方 (まだの方はオンラインで直ぐに提出できます。こちらを参照ください。)
  • 日本国籍保持者で、日本の住民票を抜いている方
事前にして頂くこと

  • 既に在留届を提出して3ヶ月が経過している方は問題ないのですが、3ヶ月以上同じ住所に居住してはいても、在留届を最近提出して在留届では住所確認ができない方は、住所確認ができる書類の準備をしてください。居住がまだ3ヶ月未満の方も同様です。(必要書類等は、こちらを参照ください。)
  • 本籍地と日本出国前に最後に住んでいた場所の住所の確認。どちらかの住所地が皆さんが登録される選管になります。申請書に記入する欄があるので確認しておいて下さい。詳しくはこちらを参照ください。
  • 代理申請をされる方は、こちらから申出証(委任状)をダウンロードして頂き、申請者ご本人の署名を頂いておいてください。
当日持参するもの
  • 基本はパスポートと記入済みの申請用紙ですが、VISAの申請関係でパスポートがお手元に無い方や、代理申請の場合は用意するものが変わりますので、こちらを参照ください。
申請書類ですが、ご自宅で記入後に持参して頂くこともできます。もちろん会場で、スタッフの手伝いのもと記入する事も出来るので、ご安心ください。

こんなチャンスは滅多に無いことなので、是非会場に足をお運びくださいね。

但し、ニューヨーク総領事館の来場は、申請者が10名以上集まった場合のみになります。
申請者名簿を2月15日までに提出しなければならないので、申請ご希望の方はお早めに下記メールアドレス又は、コメント欄にてご連絡ください。折り返し連絡させていただきます。

overseasny2016@gmail.com



また、Let's go 在外選挙のFBページにLIKEをして頂くと、イベント等の情報が素早くわかるので、よろしくお願いします。



2016/01/28

「Let's go 在外選挙」開催決定!

前回のブログでもチラッと書いた、イベント「Let's go 在外選挙」の詳細が決定しました!

在外選挙で、投票する時必要不可欠のもの、それは在外選挙人登録証。
これがないと投票したくても投票できません。

だから初めて在外投票する人はまず財団選挙人登録申請をしなきゃいけないんです。
でもなんだか申請手続きが面倒だって聞くし、ブログでわかりやすく説明してはいても、1人で書類をダウンロードしたり、ブログとにらめっこして必要事項を記入するのは面倒だなぁ。

よくわかります。

じゃぁ、目の前に申請書類を差し出されたら?
あなたの横でスタッフが親切に記入の仕方を説明してくれたら?
その上、在外選挙について為になる話を面白おかしく話してもらえたら?

そんなかゆいところに手が届き、楽しいイベントこれが「Let's go 在外選挙!」
1人で準備したってつまらない。
みんなで準備🎶 みんなで選挙🎶

是非会場まで足をお運び下さい。
皆様に会えるのを楽しみにしています。


以下詳細

Let' go 在外選挙!

日時 : 2月19日金曜日 19:00ー21:00(18:45 door open)

場所:CRS
          http://www.crsny.org/ja
          123 4th Ave, 2nd FL, New York, NY10003

主催: OVERSEAs NY

ゲストスピーカー:海外有権者ネットワークNY
                                    共同代表 竹永浩之氏
               
推奨寄付 : 一人10ドル(会場費、チラシ等経費)

要予約

参加希望の方、お問い合わせは下記メールアドレスまでお気軽にご連絡ください。
overseasny2016@gmail.com

ゲストスピーカープロフィール
【竹永浩之:熊本県八代市出身。琉球大学海洋学科中退後、沖縄で素潜り漁師。その後アジアを放浪して92年NYに。93年10月から在外選挙制度実現の運動を開始。98年4月に同法案が成立。海外有権者ネットワークNY共同代表。新聞社勤務を経て、現在男児2人を育てる主夫。NJ在住】





2016/01/21

Let's go 在外選挙@ニューヨーク

皆さんこんにちは!

皆さんが住んでいる地域は今寒いですか?
ニューヨークは、、、寒いです!外を歩いてると顔が痛い!耳が千切れる!
今年は暖冬なんて声が聞こえてきてたけど、さすがニューヨーク侮れない。やっぱり氷点下。今週末はスノーストームらしい、、、

ところで、在外選挙人登録は済みましたか?
まだ間に合いますよ。街中が雪で覆われる前に済ませちゃってくださいね。
あ〜暑い地域の方たちには、、、暑さで体が溶けちゃう前に済ませてくださいね。

今日1月21日にから在外投票期日まで164日です。
早めに登録を済ませて、投票に備えましょうね。

ここで耳寄りなお知らせです!

このブログを読んでもイマイチわからない。。。
側で色々説明してもらいたいな。。。
わからない事をその場で質問できて、解決したい。。。

という方に是非参加してもらいたいイベント「Let 's go 在外選挙」を開催します!

このイベントでは、在外選挙人登録の方法が1発で分かってしまう!
いちいちこのブログの字を追いかける必要も無いし、書類をダウンロードする必要もないのです。

手取り足取りで登録申請のお手伝いをします。在外選挙人登録に詳しいスタッフが揃っているので大丈夫です。

詳細はまた後ほどお知らせしますが、、、2月19日(金) 午後7時からです。
お忘れなく!

このイベントを皮切りに2月、3月、4月とイベントが続きますよ〜〜
お楽しみに!

このブログでも随時紹介していきますが、私のTwitterをフォローして頂いたら
ブログの更新やイベント情報が素早くわかると思います。
下記よりフォローお願いします。

http://twitter.com/koda_wakako

そしてこちらは、「海外有権者ネットワークニューヨーク」と言うFacebookページです。ここでは、在外選挙についての色々な情報がシェアされているので、参考にしてみてくださいね。

https://www.facebook.com/JovNewYork/

ではでは〜





2016/01/11

在外選挙人名簿登録申請 その5

前回は、在外選挙人証の交付後の氏名及び住所変更についてお話ししました。
今日は在外選挙人証の再交付についてお話ししますね。

どんな時に再交付されるのでしょうか?

  1. 紛失や火事で焼失した場合。
  2. 汚れたり、破れた場合。
  3. 記載欄(投票用紙の交付記録欄)に余白がなくなった場合。
  4. 交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や、衆議院小選挙区の変更があった場合。
再交付を受ける場合は、以下の書類を在外公館に郵送するか、直接窓口に提出してください。

  • 在外選挙人証再交付申請書    こちらからダウンロードできます。在外公館にも申請書はありますので、直接在外公館に赴き、記入する事も出来ます。
  • 在外選挙人証の原本 (紛失や、焼失の場合以外は持参ください。)


皆さんは毎年日本へ一時帰国しますか? 
学齢期のお子様がいるご家庭は、夏休みに入ると、日本の小学校等への体験入学のために長期で一時帰国するご家庭も多いですよね。 私の周りもそういう方が多いです。

1ヶ月以上の滞在になると保険も心配ですよね。子供の怪我や病気が怖いから、一時帰国の度に住民票を戻して国民保険に加入して、また日本を出国する時に転出届けを出す。そんな方も多いと思います。

一時帰国時に住民票を戻して、出国時に住民票を抜く。手元にある在外選挙人証はどうなるのでしょうか?

お答えします。
手元に在外選挙人証をお持ちで、一時帰国時に日本国内で転入届を提出し、再び転出した場合は、転入日から4ヶ月を経過した時に在外選挙人名簿から抹消されます。

今年7月の参院選を例にとると、4月に一時帰国をして住民票を戻す。そして出国時にまた転出届を出すとします。この場合、既存の在外選挙人証は生きているので7月の在外選挙に投票出来ます。でも、住民票を戻した日が投票日まで4ヶ月以上ある場合は、在外選挙人名簿から抹消されて投票出来ないということになります。

* 抹消後は在外選挙人証は無効になるので、あらためて申請し直すことになります。また、無効になった在外選挙人証は、交付を受けた市区町村選管に返納してください。


では次に、在外選挙投票をするつもりで準備をしていたら、急に本帰国が決まってしまったという場合。

日本に本帰国して、住民票を新たに作成すると、3ヶ月後に国内の選挙人名簿に登録されます。それじゃあ、帰国後3ヶ月以内の投票日の場合は投票出来ない⁉︎
大丈夫です。在外選挙人証をお持ちの方は、在外選挙人証を提示して投票することができます。(投票方法の説明時に詳しくお話しします。)

ここまで大丈夫でしょうか?

これで在外選挙人名簿登録申請の説明は終わりです。ご質問等ありましたら、いつでもコメントください。

これからは、投票方法や在外選挙関係の情報をアップしていくので参考にしてくださいね。

ではまた〜

2016/01/04

在外選挙人名簿登録申請 その4

皆様、新年明けましておめでとうございます。

今年は選挙の年ですね。
一緒に投票にいきましょう。

前回は住所確認及び登録地についてお話ししました。

皆さんが最寄り在外公館等で申請した書類は住所確認をした後外務省へ送られ、その後各市区町村選管に送られます。そこで登録、在外選挙人証が発行され、今度はいままでと逆の順番で皆さんのお手元に在外選挙人証が届きます。

さて、交付された在外選挙人証はどのように受け取ることができるのでしょうか。
方法は3つあります。

在外選挙人証交付

  1. 在外公館の窓口で直接受け取る。
  2. (登録申請時に手続きをすると) 自宅に郵送
  3. (登録申請時に手続きをすると) 在留届に記載した緊急時連絡先に郵送
無事受け取ることが出来ましたか?
こんなのです。
これで在外選挙登録が出来るようになりました。

無事受け取った、以前から登録済みで持っている、、、あっ、引っ越した!
結婚等で苗字が変わった!

という方は、、、

在外選挙人証の住所、氏名変更

  • 住所変更の手続きを行わないと、郵便投票の投票用紙等を請求しても旧住所宛に送られてしまい、受け取ることができません。受け取れないと投票できない!早めに在外選挙人証の記載変更手続きをしましょう。

  • 婚姻等により氏名を変更した場合は、あらかじめ管轄の在外公館に婚姻届を提出しておいて下さい。また、投票時の本人確認に備えて、パスポートの追記ページに氏名変更の記載または変更後のお名前で新パスポートの発給を受けてください。パスポートの名前と在外選挙人証のお名前が違うと、本人確認出来ないので投票できません。

では次に変更に必要な書類ですね。
  1. 在外選挙人証 (原本)
  2. 在外選挙人証記載事項変更届出書   こちらからダウンロード出来ます。
  3. 在留届又は提出済みの在留届に関する変更の届出     (任意の紙、、、どんな紙でも大丈夫です。に、氏名、パスポート番号、新住所、電話番号を書いて提出してください。新住所を確認できる書類をお持ちの方は、そのコピーでも大丈夫です。
上記の手続きは総領事館窓口へ直接提出されるか、必要書類を管轄の在外公館に郵送することもできます。

せっかく面倒な手続きを済ませ、長いこと待って(最短3ヶ月)手にした在外選挙人証です。
うっかりミスで変更を忘れて投票できなかった。。。なんて事がないようにしましょうね。

さて次回は、きゃーー!在外選挙人証が破れちゃったー!とか、なくしちゃったー!という時の再発行の方法等をお話しします。

次回で在外選挙人名簿登録申請についてのお話は終わりです。
次は投票方法等のお話が始まりますよ〜。

では皆様、今年もよろしくお願い致します。



2016/01/01

在外選挙人名簿登録申請場所地図 : 北米編

在外選挙人名簿登録申請場所を地図にしてみました。
北米のみですが、、、
ご要望があれば他の地域も作るので、コメント欄に連絡ください。

各地域の在外公館の場所にピンを立てました。
クリックすると住所、電話番号、Webアドレスと、どの地域を管轄しているかがわかります。

どうぞご活用下さい。




下記からもご覧になることが出来ます。

在外選挙人名簿登録申請場所 : 北米編

2015/12/30

企業、団体向け在外選挙人名簿登録手続き出張サービス

こんばんは、ニューヨークは只今12月30日午後8時20分です。

今回は、特にニューヨーク近郊の日系企業にお勤めの方とそのご家族、または団体に所属する方とそのご家族には喜ばしいサービスの紹介です。

在外選挙投票をしたい人全員がしなければいけない事。
それは「在外選挙人名簿登録申請」ですね。
このブログでも申請方法を説明していますが、何がネックになっているかというと
平日に仕事を休んだり、抜けたりして申請に行かなければいけない事ですね。

確かに同居するご家族に代理申請を頼むことも出来ますが、単身で海外に出ている方も
たくさんいますからね。

そこで嬉しいのが「企業、団体向け在外選挙人名簿登録手続き出張サービス」です。

どんなサービスなのでしょうか?

在外選挙人名簿登録申請は、本人確認の為、各総領事館に出向かなければなりません。でも、仕事等でどうしても申請にいけない人達もいるでしょう。
そういう方たちの為に、領事館職員が各日系企業に赴き、申請作業を行ってくれるのが
出張サービスです。

その上、同居ご家族の代理申請も出来てしまうんです。

朝いつも通りに出社して、仕事が終わったら帰宅するだけなのに申請手続きを終わってる。

なんて便利!

各国、地域で同様のサービスを行っていますが、条件等違うようなので各総領事館にお問い合わせ下さい。

ここからはニューヨーク近郊での出張サービスの説明です。

まずサービスを希望する企業、団体はこちらから在外選挙人登録申請出張サービス申し込みフォームをダウンロードしてご記入下さい。

記入が全て済んだら、申し込みフォームを総領事館までFAXで送付。
FAX : 212-755-2851

申し込みフォームが総領事館に届いた事が確認され次第、総領事館より電話にて日時の調整がされます。

さて、必要書類はというと、、、
総領事館に出向く場合と全く同じです。代理申請もです

ですから、このブログの「在外選挙人名簿登録申請①〜③」までをよく読んで頂き、必要書類をダウンロードしていただければ問題ないです。

また、職員の方が書類を持参していると思うので、その場で聞きながら記入するのもいいですね。

* HPには、ニューヨーク近郊の企業、団体を対象とし、10名以上の申請が条件になっていますが、日系企業に於いては人数に下限はないそうです。

さあ、こんな便利な手を使わないなんてもったいないですよ〜
どんどん申請しましょ。

次回は各種変更手続きに書きますね。


2015/12/28

在外選挙人名簿登録申請 その3

こんにちは

前回のブログで在外選挙人名簿登録申請に必要な書類、そして申請場所がわかりました。
今日は住所確認についてお話しします。

皆さんは滞り無く、無事に各在外公館に申請書を提出しました。
書類を受け取った在外公館が次にするのが住所確認です。

なぜでしょう?

在外選挙人名簿に登録されるためには、申請者が3ヶ月以上継続して同じく領事館区域に居住していることを、在外公館が確認する必要があるからです。
(領事館区域とは、皆さんの申請する在外公館が取り扱っている地域です。私の場合はニューヨークです。)
簡単に言うと、今住んでいる地域に3ヶ月続けて住んでいるかと言うことです。

在外公館は申請者の住所確認が出来たら、外務省へ書類を送付します。
住所確認が出来ない場合や、3ヶ月未満の場合は、3ヶ月が過ぎるまで書類は留め置かれ、
3ヶ月が経過した時点で外務省に送付されます。

在外公館は、どうやって住所確認をするのでしょうか?
ここで大事なのが在留届です。

では、住所確認の方法を3つのパターンに分けてお話ししますね。

既に3ヶ月以上居住している場合
        * 在留届を3ヶ月以上前に提出している場合は、別途確認は不要です。
       
        * 3ヶ月以上続けて居住しているが、在留届を提出していない場合は、住所を証明す
          る以下の書類を提示して確認する。
  • 家屋の賃貸契約書
  • 滞在許可証
  • 米国の運転免許証
  • 公共料金の請求書  等

居住がまだ3ヶ月未満の場合
       * 在留届を提出していない場合は、①同様に住所を証明する書類を提示して確認する。

(在留届の提出日または、住所を証明する書類により、住み始めたことが確認できる日から3ヶ月を経過した時点で、在外公館から郵便や電話などで住所確認を行います。)

到着したばかりの場合
      * 在外選挙人名簿登録申請の日から3ヶ月を経過した時点で、在外公館から郵便や電話
        などで住所確認を行います。

* ①、②共に在留届を提出していなくて、住所確認が出来る書類もない場合は、③と同じ
    手続きになります。

ここまで大丈夫ですか?

さて、在外公館で住所確認が済んだ書類は一旦外務省へ送られ、その後、各市区町村の選
管に送られて、選挙人名簿への登録と在外選挙人証の交付が行われます。

では、皆さんは何処の選管で登録されるのか知っていますか?
申請書に本籍最終住所地(日本出国前最後に住民票があった場所)を記載する欄があったと思います。そのどちらかになりますが、日本を出国した年で分かれます。

在外選挙人名簿の登録地

   1994年5月1日以降の日本出国 : 最終住所地
 *  1994年4月30日以前の日本出国で、その後日本国内で転入届を提出した事がない
                                                                                                                                             : 本籍地
 *  外国で生まれて、一度も日本国内で転入届を提出した事がない : 本籍地


日本出国時期や最終住所地、そして本籍地がはっきりしない方は、こちらを参照して確認してください。

では今日はこの辺で。

  



2015/12/23

在外選挙人名簿登録申請 その2

在留届の提出は済みましたか?
(在留届の提出は在外選挙人名簿登録の申請時に同時でも大丈夫です。)
私的には、ごちゃごちゃして面倒なのでオンラインで済ますほうをお勧めします。

はい、では次に進みましょう。

その前に、申請から皆さんのお手元に届くまでの図をお見せしますね。


在外選挙人名簿申請書提出から、在外選挙認証が皆さんのお手元に届くまで、
最速で2,3ヶ月かかります。
最速でですよ!後で説明しますが、もっとかかる人もいます。

せっかく在外投票に行こうと思っても、のんびりしていると投票日までに
間に合わないという事態になりかねません。
思い立ったら即行動でお願いします。



在外選挙人名簿登録の申請資格
  1. 満18歳以上の日本国民 (申請時に17歳でも2016年6月10日以降18歳の人は申請出来る。)
  2. 海外に3ヶ月以上継続して居住していること。(申請時3ヶ月未満でも可⇦後で説明します。)
  3. 在外選挙人名簿に未登録の方(既に登録済みの方は重複して登録出来ません。)

では、申請手続きに進みましょう。
申請者
  1. 本人
  2. 同居家族 =在留届の氏名欄に記載された者及び、家族欄に記載された者
必要書類

本人の場合 
  1. 申請書   こちらからダウンロード
  2. 有効なパスポート : VISA等の更新で、パスポートを居住国政府に提出している等の理由で手元にない場合は、旅券に代わる身分を証明するものとしてこちらを用意してください。
同居家族の場合
  1. 申請書    (本人の場合と同じもの
  2. 申出書   こちらからダウンロード     *これは委任状です。署名欄に申請者本人の署名が必要になります。
  3. 申請者本人の有効なパスポート  * 本人の場合と同様に提示できない場合はこちらを用意してください。
  4. 本人に代わって登録申請を行う方自身のパスポート  * パスポート以外は認めらていないので、提示できない方は代行できません。
ここまで大丈夫ですか?

私は、落ち着いてゆっくり書きたいと思ったので、書類をダウンロードして家で記入しましたが、勿論、直接総領事館に出向いて申請書をもらい、その場で記入する事もできます。


さて申請書は準備出来たけど、どこに提出するの?
と思われる方、下記のリンクを参考にしてお近くの申請場所をお探しください。
申請は郵送等出来ないので、必ず申請場所で申請することになります。

登録申請場所一覧

では、今日はこの辺で。次回その3に続きます。



2015/12/20

在外選挙人名簿登録申請 その1

よし、今回は選挙に行こう!と思われた方は、まず在外選挙人名簿登録の申請
しなければなりません。これから何回かに分けて、申請方法を説明していきますね。

まず、皆さんの住民票は日本に置いたままでしょうか?
海外へ転出される際に転出届けを出して、住民票を抜いて来ましたか?
日本に住民票がある方は在外投票が出来ないので、気をつけてくださいね。

住民票を抜いて来たぞーという方、在留届の提出はもう済ませていますか?
在外選挙人名簿登録には在留届の提出が義務付けられています

ここまでで2つの事がわかりましたね。
在外選挙人名簿登録申請には
① 日本で転出届けをだして住民票をぬく
② 在留届の提出

では在留届提出の説明です。

在留届提出の為にだけ、わざわざ総領事館に出向くのは面倒ですよね。
大丈夫です。
在留届電子届出システム(OORRnet)でオンラインでの提出が出来ます。

下記をクリックして届出を済ませてくださいね。
OORRnet

オンラインはちょっと、、、という方
申請用紙をダウンロードして、FAXまたは郵送でも提出できます。

下記をクリックしてプリントアウトも可能です。
申請用紙
記入例

送付先: Consulate General of Japan
              Consular Section (在留届係)
              299 Park Ave., New York, NY 10171
              FAX. 212-755-2851

勿論、総領事館に行って申請書を記入し、提出することもできます。
その際、下記のことがわかるようにしておいてください。

●日本国旅券(パスポート)番号(同居家族分も含む)
●本籍地
●自宅等連絡先(住所・郵便番号、電話・携帯・FAX番号、メールアドレス)
●緊急連絡先(住所、電話・FAX番号・メールアドレス)
●日本国内連絡先(住所、電話番号)
●同居家族連絡先(携帯番号、メールアドレス)

思い立ったら吉日です。
早めに在留届を提出して、在外選挙人名簿登録に臨みましょう。

次回その2に進みます。









2015/12/17

在外選挙制度っていつから始まったの?

私のように日本国外に住む日本人でも、日本と同じ様に投票できるのが在外選挙制度

この制度っていつから始まったんだろう、、、?
皆さんは、どれくらい前からだと思いますか?

なんと、日本と同じように投票出来るようになったのは、2007年6月以降の国政選挙から
なんです。まだ10年経ってないんです。
それじゃ、それ以前はどうだったかと言うと、1998年以降は参議院比例代表に限定して
選挙権が与えられていました。

私が初めてニューヨークに来たのが2006年だから、その時は参議院比例代表のみの選挙権だったんですね。なにも知らなかったな〜。
気になる1998年以前はと言うと、在外日本国民の選挙権は一切認められていなかったんです。

いつの時代も声を上げる人はいるんですね。

1996年に行われた衆議院総選挙に投票出来なかった在外日本人が、選挙権制限を
違憲として、国を相手に訴訟を起こしたんです。
これを在外邦人選挙権制限違憲訴訟と言います。

結果は原告が勝訴して、公職選挙法改正がなされて現在に至ってるんですね。

これは、昔々のお話じゃなくて、つい最近の出来事です。

一個人が、国を相手に訴訟を起こして勝ち取った選挙権ですもの。
キチンと使わなきゃですよね。

では次回は「在外選挙人登録」について書きますね。


在外選挙制度とは?

みなさん初めまして。

ニューヨーク在住のkokoと申します。

あと半年ほどしたら、日本では参議院の選挙があります。
海外に住む私達にも選挙権があるので、海外にいながら投票が出来ます。

ただ、投票できるようにするための手続きが少しわかりにくく、時間がかかるのです。

そこで在外選挙人登録の方法をわかりやすくお知らせするために
このブログを立ち上げました。

少しずつアップしていくので、参考にして下さいね。

今日は基本中の基本「在外選挙制度」の説明を少しします。

 海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人す。

18歳以上に注目です。

次回参議院選挙から選挙権が18歳以上に与えられることになりました。
これは在外選挙に於いても同じです。

18歳以上とは
1. 2016年6月19日以降満18歳の日本国籍保持者
2. 選挙人登録申請時まだ17歳でも投票時に18歳になる日本国籍保持者

となります。

これから、在外選挙に関する勉強会等のお知らせも随時アップしていきますね。

では今日はこの辺で👋