2015/12/28

在外選挙人名簿登録申請 その3

こんにちは

前回のブログで在外選挙人名簿登録申請に必要な書類、そして申請場所がわかりました。
今日は住所確認についてお話しします。

皆さんは滞り無く、無事に各在外公館に申請書を提出しました。
書類を受け取った在外公館が次にするのが住所確認です。

なぜでしょう?

在外選挙人名簿に登録されるためには、申請者が3ヶ月以上継続して同じく領事館区域に居住していることを、在外公館が確認する必要があるからです。
(領事館区域とは、皆さんの申請する在外公館が取り扱っている地域です。私の場合はニューヨークです。)
簡単に言うと、今住んでいる地域に3ヶ月続けて住んでいるかと言うことです。

在外公館は申請者の住所確認が出来たら、外務省へ書類を送付します。
住所確認が出来ない場合や、3ヶ月未満の場合は、3ヶ月が過ぎるまで書類は留め置かれ、
3ヶ月が経過した時点で外務省に送付されます。

在外公館は、どうやって住所確認をするのでしょうか?
ここで大事なのが在留届です。

では、住所確認の方法を3つのパターンに分けてお話ししますね。

既に3ヶ月以上居住している場合
        * 在留届を3ヶ月以上前に提出している場合は、別途確認は不要です。
       
        * 3ヶ月以上続けて居住しているが、在留届を提出していない場合は、住所を証明す
          る以下の書類を提示して確認する。
  • 家屋の賃貸契約書
  • 滞在許可証
  • 米国の運転免許証
  • 公共料金の請求書  等

居住がまだ3ヶ月未満の場合
       * 在留届を提出していない場合は、①同様に住所を証明する書類を提示して確認する。

(在留届の提出日または、住所を証明する書類により、住み始めたことが確認できる日から3ヶ月を経過した時点で、在外公館から郵便や電話などで住所確認を行います。)

到着したばかりの場合
      * 在外選挙人名簿登録申請の日から3ヶ月を経過した時点で、在外公館から郵便や電話
        などで住所確認を行います。

* ①、②共に在留届を提出していなくて、住所確認が出来る書類もない場合は、③と同じ
    手続きになります。

ここまで大丈夫ですか?

さて、在外公館で住所確認が済んだ書類は一旦外務省へ送られ、その後、各市区町村の選
管に送られて、選挙人名簿への登録と在外選挙人証の交付が行われます。

では、皆さんは何処の選管で登録されるのか知っていますか?
申請書に本籍最終住所地(日本出国前最後に住民票があった場所)を記載する欄があったと思います。そのどちらかになりますが、日本を出国した年で分かれます。

在外選挙人名簿の登録地

   1994年5月1日以降の日本出国 : 最終住所地
 *  1994年4月30日以前の日本出国で、その後日本国内で転入届を提出した事がない
                                                                                                                                             : 本籍地
 *  外国で生まれて、一度も日本国内で転入届を提出した事がない : 本籍地


日本出国時期や最終住所地、そして本籍地がはっきりしない方は、こちらを参照して確認してください。

では今日はこの辺で。

  



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