2016/03/06

投票方法その1 郵便投票

すっかり間が開いてしまい、申し訳ありません。

在外選挙人登録は済みましたか?
そろそろお手元に登録証が届いた方もいらっしゃると思います。
あとは投票を待つばかりですね。

在外投票の場合、投票方法が3通りあります。

① 在外公館投票
② 郵便投票
③ 日本国内に於ける投票

以上の3通りですね。

中でも、②の郵便投票はややこしく、面倒なので、②から説明しますね。

<郵便投票の手順>




上の図でもわかるように、郵便投票の場合、ご自分で直接管轄選管に投票用紙を請求し、送られてきた投票用紙に記入して、また選管に直接送付します。

これが手に汗握るドキドキものなのです。

では、順を追って説明していきますね。

1.投票用紙の請求

  ①投票用紙請求書を作成します。

   ・簡単なのは、こちらから投票用紙請求書をダウンロードして必要事項を記入する事ですね。

   ・適当な用紙に以下の必要事項を書いて請求することも出来ます。

    1.請求する選挙の種類
         衆議院小選挙区選出議員選挙
         衆議院比例代表選出議員選挙
         参議院選挙区選出議員選挙
         参議院比例代表選出議員選挙

    2.請求年月日
    3.氏名
    4.署名 *必ず本人が署名し、在外選挙人登録申請書に記入した署名と同様に書く
    5.在外選挙人証の交付番号
    6.宛先 (例)○○←市町村名 ○○選挙管理委員会委員長

ここまで大丈夫ですか?
では次です!

  ②郵便で投票用紙の請求と交付

さて、最初のドキドキがここです。何故でしょう。。。
  • 記入済みの「投票用紙請求書」と、3ヵ月待って(人によってはそれ以上)やっと届いた「在外選挙人証」を封筒に同封して、国際郵便等で登録地の市区町村選挙管理委員会宛てに送付します。
えっ、海外の郵便事情をご存知ですか?日本に届く前に紛失する可能性大なんですよ?!途中で封書が迷子になったら。。。
  • 心配ですよね、ドキドキしますよね。わかります。。。が、同封しないと投票用紙は交付されないので、ご注意ください。また、投票用紙請求書の記入漏れ等があった場合も投票用紙は交付されません。ご注意くださいね。
投票用紙が届きました!
  • ドキドキしましたね。無事に「投票用紙」「内封筒」「外封筒」を1セットとして、請求した選挙の種類分(選挙区選挙、比例代表選挙)が届きましたか。送付先は、在外選挙人証に記載された住所です。その際、投票用紙の交付記録が記載された在外選挙人証も返送されます。
では、いつから「投票用紙の請求」が出来るのでしょうか?
  • 投票用紙の請求はいつでも行うことが出来ます。でも、投票用紙の交付は、参議院議員通常選挙又は衆議院議員総選挙では任期満了の60日前、また、衆議院の解散の場合には解散の日から開始されます。

  • 地域によっては、郵便請求した投票用紙が地球一周して手元に届く場所や、郵便事情が悪い場所もあるかと思います。あらかじめ郵送日数を考慮して、交付開始時期の前に請求書類が選挙管理委員会宛てに届くようにしておきましょう。


ここまで大丈夫ですか?

無事に投票用紙はお手元に届きましたか?
では、次にする事は「投票用紙への記入」です。

  ③投票用紙への記入

では記入しましょう。

記入は、選挙期日が公示または公示日の翌日以降に書いてください←ここ大事です。
(投票用紙と外封筒に日付を書く欄があります。ここに公示前の日にちを書いてしまうと無効になってしまうのです。)

記入要領

衆議院議員総選挙
比例代表選出議員選挙→名簿届出政党の名称か略称を1つ
(小)選挙区選出議員選挙→候補者1人の氏名
            
参議院議員通常選挙
比例代表選出議員選挙→名簿届出政党の名称か略称を1つ、または候補者1人の氏名
(小)選挙区選出議員選挙→候補者1人の氏名

候補者の選び方

日本から遠く離れた場所に住んでいるから誰に投票していいかわからない、候補者情報をどこで見たらいいかわからないという方へ。
  • インターネットで「○○(ご自身の選挙区)選挙区、候補者」で検索
  • ウェブサイト「選挙ドットコム」http://go2senkyo.com/articles/ の「My選挙区情報」ページから情報を得る。
私は「選挙ドットコム」がお勧めです。
自身の選挙区の情勢、過去の結果、そして今回選挙の候補者がわかります。


             

上記写真は、今夏参院選の新潟選挙区の予定候補者です。
このようにウェブサイトで候補者を探す事が出来ます。

投票用紙への記入が済んだら、日本の管轄選管への送付です。

  ④記入済み投票用紙の送付

1.記載済みの投票用紙一枚ごとに内封筒に入れて封をします。
(必ず、投票用紙一枚につき内封筒一枚です。1つの内封筒に、投票用紙を2枚入れると無効になります。)

2.外封筒に以下を記載します。
  • 投票記載年月日(必ず、投票用紙に記載した日付と同じ日付にしてください。選挙期日が公示または公示日の翌日以降に書いてください。)
  • 投票記載場所(国名)
  • 署名(必ず本人が署名し、在外選挙人登録申請所に記入した署名と同様に書いてください。)
  • 在外選挙人証の交付番号
投票用紙を封入した内封筒を、必ず該当する(比例代表選出議員選挙、(小)選挙区選出議員選挙)に入れて封をします。内封筒が2枚あれば外封筒も2枚です。1枚の外封筒に、内封筒を2枚入れると無効になるので気をつけてください。

3.お手持ちの適当な封筒に外封筒を全部入れて封をします。
 その表面に「在外投票在中」と朱書きで書いて、在外選挙人証に記載されている市区町村選挙
 管理委員会宛てに国際郵便で送ります。(送料は自己負担です。)

この封書をポストに投函、または郵便局窓口に持参したところで、みなさんの投票作業は終わりです。後は無事に選管に届いて受理されるのを祈るばかりです。


*注意点*

1.記載済み投票用紙は、国内の投票日に於ける投票終了時間(日本時間午後8時)までに管轄選管に届くように送付してください。

2.在外公館で、郵便投票の投票用紙を請求する事は出来ません。直接日本国内の管轄選管に請求してください。


最後にもう1つ。。。

郵便投票の投票用紙を請求した後でも、送られてきた投票用紙と封筒を全て投票所の在外公に返却すれば、在外公館投票をする事が出来ます。

以上で郵便投票の説明を終わります。


次回は在外公館投票、日本国内投票について書きますね。






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