2017/09/25

衆議院解散総選挙2017

皆様ご無沙汰しております。
2016年夏の参院選に伴い、有権者として1人でも多くの方に海外からでも投票が出来るという事を知ってもらいたい、また、分かりづらい手続を分かりやすく説明したいという思いから立ち上げたブログですが、

参院選後更新が途絶えていました。
その間にも補欠選挙等の在外投票の機会はありましたが、なんの知らせも無く、選挙があったことさえ知らなかった方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回の衆議院解散選挙に多くの方に在外投票に行って頂きたいと思うので、お知らせをアップしていくことにしました。

日本時間10月25日夕方に行われた記者会見で安部首相は、28日に開かれる臨時国会の冒頭で衆議院を解散すると言いました。
それに伴う衆議院解散総選挙が行われます。

公示日 10月10日
投開票日 10月21日

ここで注意です!
上記日程は日本国内に於いてです。

在外公館投票日は1日だけではありません。
そして、日本国内より先行して行われます。

各国在外公館投票期間は
日本国内公示日の翌日から、投開票日の6日前までです。

この期間、土日でも在外公館で投票出来ます。平日お仕事の方も大丈夫ですね。
また、投票は投開票日の6日前までとなていますが、在外公館によってはそれより早まる所もあるようなので、最寄りの在外公館にお尋ねください。

今回の衆議院解散総選挙の在外公館投票期間:
10月11日から10月16日

宜しくお願いします。

次回に続く

2016/04/28

在外選挙人名簿登録申請場及び投票場所地図完成!

こんにちは

先日作った在外選挙人名簿登録申請場所及び投票場所世界地図が完成しました。
ご活用くださいね。

このページをトップに固定しておく為に投稿日の日付けが多々変わります。
トップ固定の方法がわかりません。。。涙




下記は地図に反応しない国の申請、投票場所です。

中南米地域

1. 在キューバ日本国大使館
 管轄地域 : キューバ共和国
 ホームページ : http://www.cu.emb-japan.go.jp

2. 在チリ日本国大使館
 管轄地域 : チリ共和国
 ホームページ : http://www.cl.emb-japan.go.jp/index_j.htm

3. 在ニカラグア日本国大使館
 管轄地域 : ニカラグア共和国
 ホームページ : http://www.ni.emb-japan.go.jp/jp/embajada/index.html

4. 在ハイチ日本国大使館
 管轄地域 : ハイチ共和国
 ホームページ : http://www.ht.emb-japan.go.jp/j/

5. 在パラグアイ日本国大使館
 管轄地域 : パラグアイ共和国
 ホームページ : http://www.py.emb-japan.go.jp/jap/index-jp.html

6. 在ボリビア日本国大使館及びサンタクルス領事事務所
 管轄地域 : ボリビア共和国
 ホームページ : http://www.bo.emb-japan.go.jp/index-ja.htm
   (在サンタクルス領事事務所情報も含む)

欧州地域

1. 在アゼルバイジャン日本国大使館
 管轄地域 : アゼルバイジャン共和国
 ホームページ : http://www.az.emb-japan.go.jp/001jp.html

2. 在トルクメニスタン日本国大使館
 管轄地域 : トルクメニスタン
 ホームページ : http://www.tm.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3. 在ポルトガル日本国大使館
 管轄地域 : ポルトガル共和国
 ホームページ : http://www.pt.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

4. 在ウラジオストク日本国総領事館
 管轄地域 : 沿海地方、カムチャツカ州、マガダン州、コリャーク自治管区
 ホームページ : http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/jap/

5. 在ユジノサハリンスク日本国総領事館
 管轄地域 : サハリン州
 ホームページ : http://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp

* アルメニア共和国に2015年1月1日から日本大使館が開館しましたが、外務省HPに
   よると申請先がまだ在ロシア日本大使館になっています。下記に在アルメニア日本大使館
   のWebアドレスを記載しておきますので、アルメニア在住の方はご確認ください。

在アルメニア日本国大使館
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/europe/almenia.html

アジア地域 

1. 在済州日本国総領事館
 管轄地域 : 済州道
 ホームページ : http://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/japanese/index.html

2. 在東ティモール日本国大使館
 管轄地域 : 東ティモール民主共和国
 ホームページ : http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp

大洋州地域
1. 在トンガ日本国大使館
 管轄地域 : トンガ王国
 ホームページ : http://www.ton.emb-japan.go.jp/index_j.htm

2. 在マーシャル日本国大使館
 管轄地域 : マーシャル諸島共和国
 ホームページ : http://www.mh.emb-japan.go.jp/j/index.html

中東地域

*シリアは、治安情勢の悪化に鑑み、大使館を一時閉鎖中です。
 在ヨルダン日本国大使館内に臨時事務所を設けてあります。

1.在オマーン日本国大使館
 管轄地域:オマーン国
 ホームページ:http://www.oman.emb-japan.go.jp/japanese/index_j.htm

2.在バーレーン日本国大使館
 管轄地域:バーレーン国
 ホームページ:http://www.bh.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3.在レバノン日本国大使館
 管轄地域:レバノン共和国
 ホームページ:http://www.lb.emb-japan.go.jp/index_jp.htm

アフリカ地域

1.在ウガンダ日本国大使館
 管轄地域:ウガンダ共和国
 ホームページ:http://www.ug.emb-japan.go.jp/index_j.htm

2.在ガボン日本国大使館
 管轄地域:ガボン共和国
 ホームページ:http://www.ga.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3.在カメルーン日本国大使館
 管轄地域:カメルーン共和国、チャド共和国及び中央アフリカ共和国
 ホームページ:http://www.cmr.emb-japan.go.jp/jp/index-jp.html

4.在コートジボワール日本国大使館
 管轄地域:コートジボワール共和国、トーゴ共和国及びニジェール共和国
 ホームページ:http://www.ci.emb-japan.go.jp/index_j.htm

5.在チュニジア日本国大使館
 管轄地域:チュニジア共和国
 ホームページ:http://www.tn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

6.在ブルキナファソ日本国大使館
 管轄地域:ブルキナファソ
 ホームページ:http://www.bf.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

7.在ベナン日本国大使館
 管轄地域:ベナン共和国
 ホームページ:http://www.bj.emb-japan.go.jp/j/

8.在ボツワナ日本国大使館
 管轄地域:ボツワナ共和国
 ホームページ:http://www.botswana.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

9.在マリ日本国大使館
 管轄地域:マリ共和国
 ホームページ:http://www.ml.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

10.在南スーダン日本国大使館
 管轄地域:南スーダン共和国
 ホームページ:http://www.ss.emb-japan.go.jp/j/

11.在ケープタウン領事事務所
 管轄地域:南アフリカ共和国
 ホームページ:http://www.za.emb-japan.go.jp/jp/embassy/consular_contact.html

12.在モーリタニア日本国大使館
 管轄地域:モーリタニア・イスラム共和国
 ホームページ:http://www.mr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

13.在モザンビーク日本国大使館
 管轄地域:モザンビーク共和国
 ホームページ:http://www.mz.emb-japan.go.jp/

14.在リビア日本国大使館
 管轄地域:社会主義人民リビア・アラブ国
 ホームページ:http://www.ly.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html





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投票方法その② 日本国内における投票

今日は、日本国内における在外投票について説明しますね。

どんな場合日本国内での投票になるのでしょう?

  1. 選挙の時期に一時帰国した場合
  2. 帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3ヶ月間)
上記1.2.に該当する方で「在外選挙人証」をお持ちの方は、日本国内で(在外)投票することが出来ます。


日本国内での3通りの投票方法

① 期日前投票 (選挙の公示又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで)

  * 登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。


(持参する物)
  • 在外選挙人証
  • 有効なパスポート
会場に着きましたら、係りの人の指示に従って投票を済ませてください。


② 不在者投票 (選挙の公示又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで)

  * 登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における投票。

不在者投票をする場合、あなたが登録されている選挙管理委員会から「投票用紙」、「投票用封筒」、「不在者投票証明書在中封筒」を受け取る必要があります。

<上記3点の受け取り方法>

  1. 名簿登録地の選挙管理委員会に直接行く。(在外選挙認証とパスポート持参)
  2. 名簿登録地の選挙管理委員会に電話で請求する。
  3. WEBから「不在投票宣誓書兼請求書」をダウンロードし、郵送で請求。こちらからダウンロード出来ます。
* 2,3の場合「在外選挙人証」をどうするか各選管に確認して下さい。各選管で対応が違うようです。


郵送又は直接出向いて上記3点と「不在者投票注意書き」の計4点(上の写真を参照)を受け取ります。
「不在者投票注意書き」以外は、触らないで置いて下さい。
不在者投票前に投票用紙に記入したり、開封したりすると投票できなくなります。

全部揃ったら不在者投票に行きます。

(持参する物)

  • 在外選挙人証
  • 有効なパスポート
  • 「投票用紙」「投票用封筒」「不在者投票証明書在中封筒」
会場に着きましたら、係りの人の指示したがって投票を済ませてください。

期日前投票。。。登録されている選管での投票
不在者投票。。。登録外の選管での投票


③ 選挙当日の投票

  * 登録地の市区町村の選管が指定した場所での投票。

(持参する物)

  • 在外選挙人証
  • 有効なパスポート

会場に着きましたら、係りの人の指示に従って投票を済ませてください。


以上が日本国内における(在外)投票の説明になります。
①②③全ての場合に於いて、在外選挙人証と有効なパスポート(写真付き身分証)が必要になるので、必ず持参してくださいね。

では次回は在外公館での投票方法を説明しますね。

2016/04/03

衆議院議員補欠選挙 北海道5区・京都3区

衆議院北海道5区又は衆議院京都3区が選挙区の皆さんへ

衆議院議員補欠選挙に伴い、在外投票が行われます。
上記2区が選挙区の皆さんは、是非投票所である管轄在外公館まで足をお運びください。


選挙日程

  • 公示日:4月12日(火曜日)(予定)
  • 在外公館投票日:4月13日(水曜日)(予定)
  • 日本国内投票日:4月24日(日曜日)(予定)

郵便投票をされる方

直ちに日本の管轄選管に投票用紙の請求を行ってください。時間があまりないので、速達で送った方が良いでしょう。詳しくは→こちらを参照ください。

投票用紙が届きましたら記入を済ませ、日本国内の投票日までに届くように日本の管轄選管に送ってください。


在外公館投票をされる方

ご自分の地区の在外公館での投票になります。
その際に持参する物は

  1. 在外選挙人証
  2. 有効なパスポート
*ビザの更新等でパスポートを提示出来ない方は、日本国及び居住国発行の顔写真つきID(運転免許証等)を提示してください。

在外公館職員の指示に従って投票を済ませてください。


今回は時間に余裕がないので、可能な方は在外公館での投票をお勧めしますが、郵便投票でも速達等を使えば大丈夫だと思うので、是非投票してください!


またお知り合いで上記2区出身の方がいましたら、お声かけしてくださいね。

詳細は以下外務省サイトから
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page3_001607.html

2016/03/06

投票方法その1 郵便投票

すっかり間が開いてしまい、申し訳ありません。

在外選挙人登録は済みましたか?
そろそろお手元に登録証が届いた方もいらっしゃると思います。
あとは投票を待つばかりですね。

在外投票の場合、投票方法が3通りあります。

① 在外公館投票
② 郵便投票
③ 日本国内に於ける投票

以上の3通りですね。

中でも、②の郵便投票はややこしく、面倒なので、②から説明しますね。

<郵便投票の手順>




上の図でもわかるように、郵便投票の場合、ご自分で直接管轄選管に投票用紙を請求し、送られてきた投票用紙に記入して、また選管に直接送付します。

これが手に汗握るドキドキものなのです。

では、順を追って説明していきますね。

1.投票用紙の請求

  ①投票用紙請求書を作成します。

   ・簡単なのは、こちらから投票用紙請求書をダウンロードして必要事項を記入する事ですね。

   ・適当な用紙に以下の必要事項を書いて請求することも出来ます。

    1.請求する選挙の種類
         衆議院小選挙区選出議員選挙
         衆議院比例代表選出議員選挙
         参議院選挙区選出議員選挙
         参議院比例代表選出議員選挙

    2.請求年月日
    3.氏名
    4.署名 *必ず本人が署名し、在外選挙人登録申請書に記入した署名と同様に書く
    5.在外選挙人証の交付番号
    6.宛先 (例)○○←市町村名 ○○選挙管理委員会委員長

ここまで大丈夫ですか?
では次です!

  ②郵便で投票用紙の請求と交付

さて、最初のドキドキがここです。何故でしょう。。。
  • 記入済みの「投票用紙請求書」と、3ヵ月待って(人によってはそれ以上)やっと届いた「在外選挙人証」を封筒に同封して、国際郵便等で登録地の市区町村選挙管理委員会宛てに送付します。
えっ、海外の郵便事情をご存知ですか?日本に届く前に紛失する可能性大なんですよ?!途中で封書が迷子になったら。。。
  • 心配ですよね、ドキドキしますよね。わかります。。。が、同封しないと投票用紙は交付されないので、ご注意ください。また、投票用紙請求書の記入漏れ等があった場合も投票用紙は交付されません。ご注意くださいね。
投票用紙が届きました!
  • ドキドキしましたね。無事に「投票用紙」「内封筒」「外封筒」を1セットとして、請求した選挙の種類分(選挙区選挙、比例代表選挙)が届きましたか。送付先は、在外選挙人証に記載された住所です。その際、投票用紙の交付記録が記載された在外選挙人証も返送されます。
では、いつから「投票用紙の請求」が出来るのでしょうか?
  • 投票用紙の請求はいつでも行うことが出来ます。でも、投票用紙の交付は、参議院議員通常選挙又は衆議院議員総選挙では任期満了の60日前、また、衆議院の解散の場合には解散の日から開始されます。

  • 地域によっては、郵便請求した投票用紙が地球一周して手元に届く場所や、郵便事情が悪い場所もあるかと思います。あらかじめ郵送日数を考慮して、交付開始時期の前に請求書類が選挙管理委員会宛てに届くようにしておきましょう。


ここまで大丈夫ですか?

無事に投票用紙はお手元に届きましたか?
では、次にする事は「投票用紙への記入」です。

  ③投票用紙への記入

では記入しましょう。

記入は、選挙期日が公示または公示日の翌日以降に書いてください。←ここ大事です。
(投票用紙と外封筒に日付を書く欄があります。ここに公示前の日にちを書いてしまうと無効になってしまうのです。)

記入要領:

衆議院議員総選挙
比例代表選出議員選挙→名簿届出政党の名称か略称を1つ
(小)選挙区選出議員選挙→候補者1人の氏名
            
参議院議員通常選挙
比例代表選出議員選挙→名簿届出政党の名称か略称を1つ、または候補者1人の氏名
(小)選挙区選出議員選挙→候補者1人の氏名

候補者の選び方:

日本から遠く離れた場所に住んでいるから誰に投票していいかわからない、候補者情報をどこで見たらいいかわからないという方へ。
  • インターネットで「○○(ご自身の選挙区)選挙区、候補者」で検索
  • ウェブサイト「選挙ドットコム」http://go2senkyo.com/articles/ の「My選挙区情報」ページから情報を得る。
私は「選挙ドットコム」がお勧めです。
自身の選挙区の情勢、過去の結果、そして今回選挙の候補者がわかります。


             

上記写真は、今夏参院選の新潟選挙区の予定候補者です。
このようにウェブサイトで候補者を探す事が出来ます。

投票用紙への記入が済んだら、日本の管轄選管への送付です。

  ④記入済み投票用紙の送付

1.記載済みの投票用紙一枚ごとに内封筒に入れて封をします。
(必ず、投票用紙一枚につき内封筒一枚です。1つの内封筒に、投票用紙を2枚入れると無効になります。)

2.外封筒に以下を記載します。
  • 投票記載年月日(必ず、投票用紙に記載した日付と同じ日付にしてください。選挙期日が公示または公示日の翌日以降に書いてください。)
  • 投票記載場所(国名)
  • 署名(必ず本人が署名し、在外選挙人登録申請所に記入した署名と同様に書いてください。)
  • 在外選挙人証の交付番号
投票用紙を封入した内封筒を、必ず該当する(比例代表選出議員選挙、(小)選挙区選出議員選挙)に入れて封をします。内封筒が2枚あれば外封筒も2枚です。1枚の外封筒に、内封筒を2枚入れると無効になるので気をつけてください。

3.お手持ちの適当な封筒に外封筒を全部入れて封をします。
 その表面に「在外投票在中」と朱書きで書いて、在外選挙人証に記載されている市区町村選挙
 管理委員会宛てに国際郵便で送ります。(送料は自己負担です。)

この封書をポストに投函、または郵便局窓口に持参したところで、みなさんの投票作業は終わりです。後は無事に選管に届いて受理されるのを祈るばかりです。


*注意点*

1.記載済み投票用紙は、国内の投票日に於ける投票終了時間(日本時間午後8時)までに管轄選管に届くように送付してください。

2.在外公館で、郵便投票の投票用紙を請求する事は出来ません。直接日本国内の管轄選管に請求してください。


最後にもう1つ。。。

郵便投票の投票用紙を請求した後でも、送られてきた投票用紙と封筒を全て投票所の在外公に返却すれば、在外公館投票をする事が出来ます。

以上で郵便投票の説明を終わります。


次回は在外公館投票、日本国内投票について書きますね。






2016/02/21

在外選挙イベント第一弾無事終了!

在外選挙イベント第一弾「Let's go 在外選挙!」無事盛況で終了しました。
ご来場くださった皆様ありがとうございました。

今回のイベントは二部構成。
第1部は、ニューヨーク総領事館による在外選挙人登録申請出張サービス。
当初予約では10名の方が登録申請希望でしたが、当日駆け込みの方も含めて多数の方が
登録申請してくださいました。



そして第2部は、海外有権者ネットワークNY共同代表の竹永浩之氏による講演


竹永氏は、在外邦人の選挙権獲得の為に1人行動を起こした方です。
とても為になるお話を面白おかしく語ってくださいました。

そして会の最後は、山本太郎参議院議員からのビデオメッセージ!
我々ニューヨーク在住邦人の為に、わざわざメッセージを送ってくれたのです。感謝!


今回、イベントの企画運営、準備と主催者の1人として動いて、準備不足な点や、至らなかった点など反省することは多々ありますが、皆様のご協力のもと無事終了いたしました。

最後にこのイベントを盛り上げ、準備に走った仲間と、竹永氏を囲んでの集合写真。

今回の反省点は次回イベントで改善したいと思います。
次回イベント?
そうです!3月に在外選挙イベント第2弾を開催します。
後ほどブログでお知らせします。乞うご期待!

では、また次回。




2016/01/30

Let's go 在外選挙@ニューヨーク総領事館がやって来る!

前回のブログでお知らせしたイベント「Let's go 在外選挙@みんなで楽しく登録申請」に、
なんとニューヨーク総領事館がやって来る事になりました〜。

えっ、それはどういうこと?

それは、総領事館に赴くことなく、イベント会場で在外選挙人名簿登録申請が出来てしまうと言うことです。パチパチ

在外選挙人名簿登録申請で何が面倒かというと、

  1. 申請書類をダウンロードして、説明書とにらめっこで記入する事。
  2. 在外公館の開館時間内に申請書類を提出に行くこと。
の2点が挙げられると思うんですね。
①は、このブログもあるし笑、えいっと気合いでなんとかなるかも知れない。でも②はどうだろう。だいたい各総領事館は、平日の朝9時から、遅くても午後5時までが開館時間。会社勤めの方はここでアウトですよね。

昼休みに走る?その時間は在外公館も昼休みかもしれない、、、休暇を取る?休暇を取るぐらいなら申請しないって方の方が多いと思います。ご家族に代理申請を頼む?独身の方はどうするんでしょう、、、

だから今回は、すっごいラッキーなんです。
領事館の方が、会場で申請手続きを受け付ける時間は午後7時から1時間。お仕事帰りでも間に合う時間です。ご家族の為の代理申請も出来ちゃいます。

以下、皆様にご持参して頂くもの、事前に確認しておいて頂くことを挙げておきます。

会場にて申請可能な方

  • ニューヨーク総領事館取り扱い管轄地域に住んでいる方とそのご家族(取り扱い管轄地域の確認はこちらから)
  • 在留届が提出済みの方 (まだの方はオンラインで直ぐに提出できます。こちらを参照ください。)
  • 日本国籍保持者で、日本の住民票を抜いている方
事前にして頂くこと

  • 既に在留届を提出して3ヶ月が経過している方は問題ないのですが、3ヶ月以上同じ住所に居住してはいても、在留届を最近提出して在留届では住所確認ができない方は、住所確認ができる書類の準備をしてください。居住がまだ3ヶ月未満の方も同様です。(必要書類等は、こちらを参照ください。)
  • 本籍地と日本出国前に最後に住んでいた場所の住所の確認。どちらかの住所地が皆さんが登録される選管になります。申請書に記入する欄があるので確認しておいて下さい。詳しくはこちらを参照ください。
  • 代理申請をされる方は、こちらから申出証(委任状)をダウンロードして頂き、申請者ご本人の署名を頂いておいてください。
当日持参するもの
  • 基本はパスポートと記入済みの申請用紙ですが、VISAの申請関係でパスポートがお手元に無い方や、代理申請の場合は用意するものが変わりますので、こちらを参照ください。
申請書類ですが、ご自宅で記入後に持参して頂くこともできます。もちろん会場で、スタッフの手伝いのもと記入する事も出来るので、ご安心ください。

こんなチャンスは滅多に無いことなので、是非会場に足をお運びくださいね。

但し、ニューヨーク総領事館の来場は、申請者が10名以上集まった場合のみになります。
申請者名簿を2月15日までに提出しなければならないので、申請ご希望の方はお早めに下記メールアドレス又は、コメント欄にてご連絡ください。折り返し連絡させていただきます。

overseasny2016@gmail.com



また、Let's go 在外選挙のFBページにLIKEをして頂くと、イベント等の情報が素早くわかるので、よろしくお願いします。