2017/10/09

選挙戦始まりました。

本日(日本時間)10日は公示日です。
各候補者の選挙初日第一声が響く日です。これから投票日前日の21日まで街角等で候補者の話が聞けるのです。

でもそれは日本国内の話、、、
私たち海外在住者は、11日から投票が始まります。候補者たちがスタートを切った翌日から投票、、、候補者のこと何も知らない、、、

既に誰に投票するか決まっている方は問題ないと思いますが、そうでない方は投票期間が6日間あります(在外公館によって変動があるので要確認です。)
その間に候補者のFBやTwitter等で活動等をチェックしてみてください。

皆さんの小選挙区はもう確認されましたか?
えっ、わからない!という方は、在外選挙人証に記載されているのでご確認下さい。

以下のサイトで各選挙区の立候補者が確認できます。

衆議院全国小選挙区

投票所にも立候補者の氏名が記載されている表があると思います。氏名を確認して
投票用紙に記載してください。

前回のブログにも書きましたが、比例区は政党名を書きます。
上の写真は過去の選挙時のものですが、このような紙が投票所に用意されています。
上段が政党名、下段が略称です。記載する際はどちらでも構わないのですが、これ以外の名称を書くと無効になってしまうのでご注意ください。

上の写真は投票用紙です。必ず小選挙区用には候補者名、比例区用には政党名を記入して
ください。間違えると無効になります。

投票所には領事館スタッフがいるので、指示に従い、わからない事は質問するといいでしょう。

日本を離れて長いと選挙から遠ざかっていて勝手がわからない場合があるかと思います。
お手伝いができることもあると思うので、質問等ございましたらご連絡下さい。

では、みんなで投票に行きましょう!





2017/10/01

衆議院解散総選挙2017 〈小選挙区制と比例代表制〉

皆様こんにちは

今月11日から在外公館投票が始まりますね。在留届を提出している在外公館から
在外公館投票のお知らせが届いた方も多いかと思います。

すっかり投票先が決まっている方も、すごく悩んでいる方もいますよね。
悩んでいる方は、すぐ投票に行かずに日本の情勢を見てよく考えてから投票に行きましょう。在外公館での投票期間は1日だけではありません。場所にもよりますが、だいたい5日から6日間の間投票に行けます。焦らずに、、、

では今日は、小選挙区制と比例代表制の話を簡単にします。

まず皆さんが在外公館に投票に行くと、投票用紙が2枚用意されています。
小選挙区用(立候補者名を書きます)
比例代表用(政党名を書きます)

これを間違えてしまうと、、例えば小選挙区用に比例代表の政党名を書いてしまうとか、、無効になってしまうので気をつけてくださいね。

では小選挙区制って?てことですが、

まず日本全国を300の選挙区に分けます。なぜ?わかりません、、、
その300の選挙区から1人ずつ代表者を選ぶのです。ですから計300人選ばれますね。
1選挙区に1人です。例えば1選挙区に10人立候補したら、9人落選するということです。
なかなか熾烈な戦いです。

そして比例代表は、日本全国を11のブロックに分けます。各ブロックには定員が決まっています。
それぞれの政党の獲得票数にほぼ比例して、議席数が決まります。各ブロック獲得票数が多い政党が議席数が多くなります。

こんな感じです。

皆さんが気をつけなければいけない事は
小選挙区用投票用紙には、小選挙区から立候補してい候補者の名前
比例代表投票用紙には政党名を
ということです。

ではまた次回〜