2016/04/28

在外選挙人名簿登録申請場及び投票場所地図完成!

こんにちは

先日作った在外選挙人名簿登録申請場所及び投票場所世界地図が完成しました。
ご活用くださいね。

このページをトップに固定しておく為に投稿日の日付けが多々変わります。
トップ固定の方法がわかりません。。。涙




下記は地図に反応しない国の申請、投票場所です。

中南米地域

1. 在キューバ日本国大使館
 管轄地域 : キューバ共和国
 ホームページ : http://www.cu.emb-japan.go.jp

2. 在チリ日本国大使館
 管轄地域 : チリ共和国
 ホームページ : http://www.cl.emb-japan.go.jp/index_j.htm

3. 在ニカラグア日本国大使館
 管轄地域 : ニカラグア共和国
 ホームページ : http://www.ni.emb-japan.go.jp/jp/embajada/index.html

4. 在ハイチ日本国大使館
 管轄地域 : ハイチ共和国
 ホームページ : http://www.ht.emb-japan.go.jp/j/

5. 在パラグアイ日本国大使館
 管轄地域 : パラグアイ共和国
 ホームページ : http://www.py.emb-japan.go.jp/jap/index-jp.html

6. 在ボリビア日本国大使館及びサンタクルス領事事務所
 管轄地域 : ボリビア共和国
 ホームページ : http://www.bo.emb-japan.go.jp/index-ja.htm
   (在サンタクルス領事事務所情報も含む)

欧州地域

1. 在アゼルバイジャン日本国大使館
 管轄地域 : アゼルバイジャン共和国
 ホームページ : http://www.az.emb-japan.go.jp/001jp.html

2. 在トルクメニスタン日本国大使館
 管轄地域 : トルクメニスタン
 ホームページ : http://www.tm.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3. 在ポルトガル日本国大使館
 管轄地域 : ポルトガル共和国
 ホームページ : http://www.pt.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

4. 在ウラジオストク日本国総領事館
 管轄地域 : 沿海地方、カムチャツカ州、マガダン州、コリャーク自治管区
 ホームページ : http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/jap/

5. 在ユジノサハリンスク日本国総領事館
 管轄地域 : サハリン州
 ホームページ : http://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp

* アルメニア共和国に2015年1月1日から日本大使館が開館しましたが、外務省HPに
   よると申請先がまだ在ロシア日本大使館になっています。下記に在アルメニア日本大使館
   のWebアドレスを記載しておきますので、アルメニア在住の方はご確認ください。

在アルメニア日本国大使館
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/europe/almenia.html

アジア地域 

1. 在済州日本国総領事館
 管轄地域 : 済州道
 ホームページ : http://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/japanese/index.html

2. 在東ティモール日本国大使館
 管轄地域 : 東ティモール民主共和国
 ホームページ : http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp

大洋州地域
1. 在トンガ日本国大使館
 管轄地域 : トンガ王国
 ホームページ : http://www.ton.emb-japan.go.jp/index_j.htm

2. 在マーシャル日本国大使館
 管轄地域 : マーシャル諸島共和国
 ホームページ : http://www.mh.emb-japan.go.jp/j/index.html

中東地域

シリアは、治安情勢の悪化に鑑み、大使館を一時閉鎖中です。
 在ヨルダン日本国大使館内に臨時事務所を設けてあります。

1.在オマーン日本国大使館
 管轄地域:オマーン国
 ホームページ:http://www.oman.emb-japan.go.jp/japanese/index_j.htm

2.在バーレーン日本国大使館
 管轄地域:バーレーン国
 ホームページ:http://www.bh.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3.在レバノン日本国大使館
 管轄地域:レバノン共和国
 ホームページ:http://www.lb.emb-japan.go.jp/index_jp.htm

アフリカ地域

1.在ウガンダ日本国大使館
 管轄地域:ウガンダ共和国
 ホームページ:http://www.ug.emb-japan.go.jp/index_j.htm

2.在ガボン日本国大使館
 管轄地域:ガボン共和国
 ホームページ:http://www.ga.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3.在カメルーン日本国大使館
 管轄地域:カメルーン共和国、チャド共和国及び中央アフリカ共和国
 ホームページ:http://www.cmr.emb-japan.go.jp/jp/index-jp.html

4.在コートジボワール日本国大使館
 管轄地域:コートジボワール共和国、トーゴ共和国及びニジェール共和国
 ホームページ:http://www.ci.emb-japan.go.jp/index_j.htm

5.在チュニジア日本国大使館
 管轄地域:チュニジア共和国
 ホームページ:http://www.tn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

6.在ブルキナファソ日本国大使館
 管轄地域:ブルキナファソ
 ホームページ:http://www.bf.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

7.在ベナン日本国大使館
 管轄地域:ベナン共和国
 ホームページ:http://www.bj.emb-japan.go.jp/j/

8.在ボツワナ日本国大使館
 管轄地域:ボツワナ共和国
 ホームページ:http://www.botswana.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

9.在マリ日本国大使館
 管轄地域:マリ共和国
 ホームページ:http://www.ml.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

10.在南スーダン日本国大使館
 管轄地域:南スーダン共和国
 ホームページ:http://www.ss.emb-japan.go.jp/j/

11.在ケープタウン領事事務所
 管轄地域:南アフリカ共和国
 ホームページ:http://www.za.emb-japan.go.jp/jp/embassy/consular_contact.html

12.在モーリタニア日本国大使館
 管轄地域:モーリタニア・イスラム共和国
 ホームページ:http://www.mr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

13.在モザンビーク日本国大使館
 管轄地域:モザンビーク共和国
 ホームページ:http://www.mz.emb-japan.go.jp/

14.在リビア日本国大使館
 管轄地域:社会主義人民リビア・アラブ国
 ホームページ:http://www.ly.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html





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投票方法その② 日本国内における投票

今日は、日本国内における在外投票について説明しますね。

どんな場合日本国内での投票になるのでしょう?

  1. 選挙の時期に一時帰国した場合
  2. 帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3ヶ月間)
上記1.2.に該当する方で「在外選挙人証」をお持ちの方は、日本国内で(在外)投票することが出来ます。


日本国内での3通りの投票方法

① 期日前投票 (選挙の公示又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで)

  * 登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。


(持参する物)
  • 在外選挙人証
  • 有効なパスポート
会場に着きましたら、係りの人の指示に従って投票を済ませてください。


② 不在者投票 (選挙の公示又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで)

  * 登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における投票。

不在者投票をする場合、あなたが登録されている選挙管理委員会から「投票用紙」「投票用封筒」「不在者投票証明書在中封筒」を受け取る必要があります。

<上記3点の受け取り方法>

  1. 名簿登録地の選挙管理委員会に直接行く。(在外選挙認証とパスポート持参)
  2. 名簿登録地の選挙管理委員会に電話で請求する。
  3. WEBから「不在投票宣誓書兼請求書」をダウンロードし、郵送で請求。こちらからダウンロード出来ます。
* 2,3の場合「在外選挙人証」をどうするか各選管に確認して下さい。各選管で対応が違うようです。


郵送又は直接出向いて上記3点と「不在者投票注意書き」の計4点(上の写真を参照)を受け取ります。
「不在者投票注意書き」以外は、触らないで置いて下さい。
不在者投票前に投票用紙に記入したり、開封したりすると投票できなくなります。

全部揃ったら不在者投票に行きます。

(持参する物)

  • 在外選挙人証
  • 有効なパスポート
  • 「投票用紙」「投票用封筒」「不在者投票証明書在中封筒」
会場に着きましたら、係りの人の指示したがって投票を済ませてください。

期日前投票。。。登録されている選管での投票
不在者投票。。。登録外の選管での投票


③ 選挙当日の投票

  * 登録地の市区町村の選管が指定した場所での投票。

(持参する物)

  • 在外選挙人証
  • 有効なパスポート

会場に着きましたら、係りの人の指示に従って投票を済ませてください。


以上が日本国内における(在外)投票の説明になります。
①②③全ての場合に於いて、在外選挙人証と有効なパスポート(写真付き身分証)が必要になるので、必ず持参してくださいね。

では次回は在外公館での投票方法を説明しますね。

2016/04/03

衆議院議員補欠選挙 北海道5区・京都3区

衆議院北海道5区又は衆議院京都3区が選挙区の皆さんへ

衆議院議員補欠選挙に伴い、在外投票が行われます。
上記2区が選挙区の皆さんは、是非投票所である管轄在外公館まで足をお運びください。


選挙日程

  • 公示日:4月12日(火曜日)(予定)
  • 在外公館投票日:4月13日(水曜日)(予定)
  • 日本国内投票日:4月24日(日曜日)(予定)

郵便投票をされる方

直ちに日本の管轄選管に投票用紙の請求を行ってください。時間があまりないので、速達で送った方が良いでしょう。詳しくは→こちらを参照ください。

投票用紙が届きましたら記入を済ませ、日本国内の投票日までに届くように日本の管轄選管に送ってください。


在外公館投票をされる方

ご自分の地区の在外公館での投票になります。
その際に持参する物は

  1. 在外選挙人証
  2. 有効なパスポート
ビザの更新等でパスポートを提示出来ない方は、日本国及び居住国発行の顔写真つきID(運転免許証等)を提示してください。

在外公館職員の指示に従って投票を済ませてください。


今回は時間に余裕がないので、可能な方は在外公館での投票をお勧めしますが、郵便投票でも速達等を使えば大丈夫だと思うので、是非投票してください!


またお知り合いで上記2区出身の方がいましたら、お声かけしてくださいね。

詳細は以下外務省サイトから
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page3_001607.html