2016/04/28

投票方法その② 日本国内における投票

今日は、日本国内における在外投票について説明しますね。

どんな場合日本国内での投票になるのでしょう?

  1. 選挙の時期に一時帰国した場合
  2. 帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3ヶ月間)
上記1.2.に該当する方で「在外選挙人証」をお持ちの方は、日本国内で(在外)投票することが出来ます。


日本国内での3通りの投票方法

① 期日前投票 (選挙の公示又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで)

  * 登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。


(持参する物)
  • 在外選挙人証
  • 有効なパスポート
会場に着きましたら、係りの人の指示に従って投票を済ませてください。


② 不在者投票 (選挙の公示又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで)

  * 登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における投票。

不在者投票をする場合、あなたが登録されている選挙管理委員会から「投票用紙」「投票用封筒」「不在者投票証明書在中封筒」を受け取る必要があります。

<上記3点の受け取り方法>

  1. 名簿登録地の選挙管理委員会に直接行く。(在外選挙認証とパスポート持参)
  2. 名簿登録地の選挙管理委員会に電話で請求する。
  3. WEBから「不在投票宣誓書兼請求書」をダウンロードし、郵送で請求。こちらからダウンロード出来ます。
* 2,3の場合「在外選挙人証」をどうするか各選管に確認して下さい。各選管で対応が違うようです。


郵送又は直接出向いて上記3点と「不在者投票注意書き」の計4点(上の写真を参照)を受け取ります。
「不在者投票注意書き」以外は、触らないで置いて下さい。
不在者投票前に投票用紙に記入したり、開封したりすると投票できなくなります。

全部揃ったら不在者投票に行きます。

(持参する物)

  • 在外選挙人証
  • 有効なパスポート
  • 「投票用紙」「投票用封筒」「不在者投票証明書在中封筒」
会場に着きましたら、係りの人の指示したがって投票を済ませてください。

期日前投票。。。登録されている選管での投票
不在者投票。。。登録外の選管での投票


③ 選挙当日の投票

  * 登録地の市区町村の選管が指定した場所での投票。

(持参する物)

  • 在外選挙人証
  • 有効なパスポート

会場に着きましたら、係りの人の指示に従って投票を済ませてください。


以上が日本国内における(在外)投票の説明になります。
①②③全ての場合に於いて、在外選挙人証と有効なパスポート(写真付き身分証)が必要になるので、必ず持参してくださいね。

では次回は在外公館での投票方法を説明しますね。

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