2017/10/01

衆議院解散総選挙2017 〈小選挙区制と比例代表制〉

皆様こんにちは

今月11日から在外公館投票が始まりますね。在留届を提出している在外公館から
在外公館投票のお知らせが届いた方も多いかと思います。

すっかり投票先が決まっている方も、すごく悩んでいる方もいますよね。
悩んでいる方は、すぐ投票に行かずに日本の情勢を見てよく考えてから投票に行きましょう。在外公館での投票期間は1日だけではありません。場所にもよりますが、だいたい5日から6日間の間投票に行けます。焦らずに、、、

では今日は、小選挙区制と比例代表制の話を簡単にします。

まず皆さんが在外公館に投票に行くと、投票用紙が2枚用意されています。
小選挙区用(立候補者名を書きます)
比例代表用(政党名を書きます)

これを間違えてしまうと、、例えば小選挙区用に比例代表の政党名を書いてしまうとか、、無効になってしまうので気をつけてくださいね。

では小選挙区制って?てことですが、

まず日本全国を300の選挙区に分けます。なぜ?わかりません、、、
その300の選挙区から1人ずつ代表者を選ぶのです。ですから計300人選ばれますね。
1選挙区に1人です。例えば1選挙区に10人立候補したら、9人落選するということです。
なかなか熾烈な戦いです。

そして比例代表は、日本全国を11のブロックに分けます。各ブロックには定員が決まっています。
それぞれの政党の獲得票数にほぼ比例して、議席数が決まります。各ブロック獲得票数が多い政党が議席数が多くなります。

こんな感じです。

皆さんが気をつけなければいけない事は
小選挙区用投票用紙には、小選挙区から立候補してい候補者の名前
比例代表投票用紙には政党名を
ということです。

ではまた次回〜

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