こんばんは、ニューヨークは只今12月30日午後8時20分です。
今回は、特にニューヨーク近郊の日系企業にお勤めの方とそのご家族、または団体に所属する方とそのご家族には喜ばしいサービスの紹介です。
在外選挙投票をしたい人全員がしなければいけない事。
それは「在外選挙人名簿登録申請」ですね。
このブログでも申請方法を説明していますが、何がネックになっているかというと
平日に仕事を休んだり、抜けたりして申請に行かなければいけない事ですね。
確かに同居するご家族に代理申請を頼むことも出来ますが、単身で海外に出ている方も
たくさんいますからね。
そこで嬉しいのが「企業、団体向け在外選挙人名簿登録手続き出張サービス」です。
どんなサービスなのでしょうか?
在外選挙人名簿登録申請は、本人確認の為、各総領事館に出向かなければなりません。でも、仕事等でどうしても申請にいけない人達もいるでしょう。
そういう方たちの為に、領事館職員が各日系企業に赴き、申請作業を行ってくれるのが
出張サービスです。
その上、同居ご家族の代理申請も出来てしまうんです。
朝いつも通りに出社して、仕事が終わったら帰宅するだけなのに申請手続きを終わってる。
なんて便利!
各国、地域で同様のサービスを行っていますが、条件等違うようなので各総領事館にお問い合わせ下さい。
ここからはニューヨーク近郊での出張サービスの説明です。
まずサービスを希望する企業、団体はこちらから在外選挙人登録申請出張サービス申し込みフォームをダウンロードしてご記入下さい。
記入が全て済んだら、申し込みフォームを総領事館までFAXで送付。
FAX : 212-755-2851
申し込みフォームが総領事館に届いた事が確認され次第、総領事館より電話にて日時の調整がされます。
さて、必要書類はというと、、、
総領事館に出向く場合と全く同じです。代理申請もです。
ですから、このブログの「在外選挙人名簿登録申請①〜③」までをよく読んで頂き、必要書類をダウンロードしていただければ問題ないです。
また、職員の方が書類を持参していると思うので、その場で聞きながら記入するのもいいですね。
* HPには、ニューヨーク近郊の企業、団体を対象とし、10名以上の申請が条件になっていますが、日系企業に於いては人数に下限はないそうです。
さあ、こんな便利な手を使わないなんてもったいないですよ〜
どんどん申請しましょ。
次回は各種変更手続きに書きますね。
2015/12/30
2015/12/28
在外選挙人名簿登録申請 その3
こんにちは
前回のブログで在外選挙人名簿登録申請に必要な書類、そして申請場所がわかりました。
今日は住所確認についてお話しします。
皆さんは滞り無く、無事に各在外公館に申請書を提出しました。
書類を受け取った在外公館が次にするのが住所確認です。
なぜでしょう?
在外選挙人名簿に登録されるためには、申請者が3ヶ月以上継続して同じく領事館区域に居住していることを、在外公館が確認する必要があるからです。
(領事館区域とは、皆さんの申請する在外公館が取り扱っている地域です。私の場合はニューヨークです。)
簡単に言うと、今住んでいる地域に3ヶ月続けて住んでいるかと言うことです。
在外公館は申請者の住所確認が出来たら、外務省へ書類を送付します。
住所確認が出来ない場合や、3ヶ月未満の場合は、3ヶ月が過ぎるまで書類は留め置かれ、
3ヶ月が経過した時点で外務省に送付されます。
在外公館は、どうやって住所確認をするのでしょうか?
ここで大事なのが在留届です。
では、住所確認の方法を3つのパターンに分けてお話ししますね。
① 既に3ヶ月以上居住している場合
* 在留届を3ヶ月以上前に提出している場合は、別途確認は不要です。
* 3ヶ月以上続けて居住しているが、在留届を提出していない場合は、住所を証明す
る以下の書類を提示して確認する。
② 居住がまだ3ヶ月未満の場合
* 在留届を提出していない場合は、①同様に住所を証明する書類を提示して確認する。
(在留届の提出日または、住所を証明する書類により、住み始めたことが確認できる日から3ヶ月を経過した時点で、在外公館から郵便や電話などで住所確認を行います。)
③ 到着したばかりの場合
* 在外選挙人名簿登録申請の日から3ヶ月を経過した時点で、在外公館から郵便や電話
などで住所確認を行います。
* ①、②共に在留届を提出していなくて、住所確認が出来る書類もない場合は、③と同じ
手続きになります。
ここまで大丈夫ですか?
さて、在外公館で住所確認が済んだ書類は一旦外務省へ送られ、その後、各市区町村の選
管に送られて、選挙人名簿への登録と在外選挙人証の交付が行われます。
では、皆さんは何処の選管で登録されるのか知っていますか?
申請書に本籍と最終住所地(日本出国前最後に住民票があった場所)を記載する欄があったと思います。そのどちらかになりますが、日本を出国した年で分かれます。
在外選挙人名簿の登録地
* 1994年5月1日以降の日本出国 : 最終住所地
* 1994年4月30日以前の日本出国で、その後日本国内で転入届を提出した事がない
: 本籍地
* 外国で生まれて、一度も日本国内で転入届を提出した事がない : 本籍地
日本出国時期や最終住所地、そして本籍地がはっきりしない方は、こちらを参照して確認してください。
では今日はこの辺で。
前回のブログで在外選挙人名簿登録申請に必要な書類、そして申請場所がわかりました。
今日は住所確認についてお話しします。
皆さんは滞り無く、無事に各在外公館に申請書を提出しました。
書類を受け取った在外公館が次にするのが住所確認です。
なぜでしょう?
在外選挙人名簿に登録されるためには、申請者が3ヶ月以上継続して同じく領事館区域に居住していることを、在外公館が確認する必要があるからです。
(領事館区域とは、皆さんの申請する在外公館が取り扱っている地域です。私の場合はニューヨークです。)
簡単に言うと、今住んでいる地域に3ヶ月続けて住んでいるかと言うことです。
在外公館は申請者の住所確認が出来たら、外務省へ書類を送付します。
住所確認が出来ない場合や、3ヶ月未満の場合は、3ヶ月が過ぎるまで書類は留め置かれ、
3ヶ月が経過した時点で外務省に送付されます。
在外公館は、どうやって住所確認をするのでしょうか?
ここで大事なのが在留届です。
では、住所確認の方法を3つのパターンに分けてお話ししますね。
① 既に3ヶ月以上居住している場合
* 在留届を3ヶ月以上前に提出している場合は、別途確認は不要です。
* 3ヶ月以上続けて居住しているが、在留届を提出していない場合は、住所を証明す
る以下の書類を提示して確認する。
- 家屋の賃貸契約書
- 滞在許可証
- 米国の運転免許証
- 公共料金の請求書 等
② 居住がまだ3ヶ月未満の場合
* 在留届を提出していない場合は、①同様に住所を証明する書類を提示して確認する。
(在留届の提出日または、住所を証明する書類により、住み始めたことが確認できる日から3ヶ月を経過した時点で、在外公館から郵便や電話などで住所確認を行います。)
③ 到着したばかりの場合
* 在外選挙人名簿登録申請の日から3ヶ月を経過した時点で、在外公館から郵便や電話
などで住所確認を行います。
* ①、②共に在留届を提出していなくて、住所確認が出来る書類もない場合は、③と同じ
手続きになります。
ここまで大丈夫ですか?
さて、在外公館で住所確認が済んだ書類は一旦外務省へ送られ、その後、各市区町村の選
管に送られて、選挙人名簿への登録と在外選挙人証の交付が行われます。
では、皆さんは何処の選管で登録されるのか知っていますか?
申請書に本籍と最終住所地(日本出国前最後に住民票があった場所)を記載する欄があったと思います。そのどちらかになりますが、日本を出国した年で分かれます。
在外選挙人名簿の登録地
* 1994年5月1日以降の日本出国 : 最終住所地
* 1994年4月30日以前の日本出国で、その後日本国内で転入届を提出した事がない
: 本籍地
* 外国で生まれて、一度も日本国内で転入届を提出した事がない : 本籍地
日本出国時期や最終住所地、そして本籍地がはっきりしない方は、こちらを参照して確認してください。
では今日はこの辺で。
2015/12/23
在外選挙人名簿登録申請 その2
在留届の提出は済みましたか?
(在留届の提出は在外選挙人名簿登録の申請時に同時でも大丈夫です。)
私的には、ごちゃごちゃして面倒なのでオンラインで済ますほうをお勧めします。
はい、では次に進みましょう。
その前に、申請から皆さんのお手元に届くまでの図をお見せしますね。
在外選挙人名簿申請書提出から、在外選挙認証が皆さんのお手元に届くまで、
最速で2,3ヶ月かかります。
最速でですよ!後で説明しますが、もっとかかる人もいます。
せっかく在外投票に行こうと思っても、のんびりしていると投票日までに
間に合わないという事態になりかねません。
思い立ったら即行動でお願いします。
在外選挙人名簿登録の申請資格
では、申請手続きに進みましょう。
(在留届の提出は在外選挙人名簿登録の申請時に同時でも大丈夫です。)
私的には、ごちゃごちゃして面倒なのでオンラインで済ますほうをお勧めします。
はい、では次に進みましょう。
その前に、申請から皆さんのお手元に届くまでの図をお見せしますね。
最速で2,3ヶ月かかります。
最速でですよ!後で説明しますが、もっとかかる人もいます。
せっかく在外投票に行こうと思っても、のんびりしていると投票日までに
間に合わないという事態になりかねません。
思い立ったら即行動でお願いします。
在外選挙人名簿登録の申請資格
- 満18歳以上の日本国民 (申請時に17歳でも2016年6月10日以降18歳の人は申請出来る。)
- 海外に3ヶ月以上継続して居住していること。(申請時3ヶ月未満でも可⇦後で説明します。)
- 在外選挙人名簿に未登録の方(既に登録済みの方は重複して登録出来ません。)
申請者
- 本人
- 同居家族 =在留届の氏名欄に記載された者及び、家族欄に記載された者
本人の場合
同居家族の場合
- 申請書 (本人の場合と同じもの
- 申出書 こちらからダウンロード *これは委任状です。署名欄に申請者本人の署名が必要になります。
- 申請者本人の有効なパスポート * 本人の場合と同様に提示できない場合はこちらを用意してください。
- 本人に代わって登録申請を行う方自身のパスポート * パスポート以外は認めらていないので、提示できない方は代行できません。
ここまで大丈夫ですか?
私は、落ち着いてゆっくり書きたいと思ったので、書類をダウンロードして家で記入しましたが、勿論、直接総領事館に出向いて申請書をもらい、その場で記入する事もできます。
さて申請書は準備出来たけど、どこに提出するの?
と思われる方、下記のリンクを参考にしてお近くの申請場所をお探しください。
申請は郵送等出来ないので、必ず申請場所で申請することになります。
登録申請場所一覧
では、今日はこの辺で。次回その3に続きます。
2015/12/20
在外選挙人名簿登録申請 その1
よし、今回は選挙に行こう!と思われた方は、まず在外選挙人名簿登録の申請を
しなければなりません。これから何回かに分けて、申請方法を説明していきますね。
まず、皆さんの住民票は日本に置いたままでしょうか?
海外へ転出される際に転出届けを出して、住民票を抜いて来ましたか?
日本に住民票がある方は在外投票が出来ないので、気をつけてくださいね。
住民票を抜いて来たぞーという方、在留届の提出はもう済ませていますか?
在外選挙人名簿登録には在留届の提出が義務付けられています。
ここまでで2つの事がわかりましたね。
在外選挙人名簿登録申請には
① 日本で転出届けをだして住民票をぬく
② 在留届の提出
では在留届提出の説明です。
在留届提出の為にだけ、わざわざ総領事館に出向くのは面倒ですよね。
大丈夫です。
在留届電子届出システム(OORRnet)でオンラインでの提出が出来ます。
下記をクリックして届出を済ませてくださいね。
OORRnet
オンラインはちょっと、、、という方
申請用紙をダウンロードして、FAXまたは郵送でも提出できます。
下記をクリックしてプリントアウトも可能です。
申請用紙
記入例
送付先: Consulate General of Japan
Consular Section (在留届係)
299 Park Ave., New York, NY 10171
FAX. 212-755-2851
勿論、総領事館に行って申請書を記入し、提出することもできます。
その際、下記のことがわかるようにしておいてください。
●日本国旅券(パスポート)番号(同居家族分も含む)
●本籍地
●自宅等連絡先(住所・郵便番号、電話・携帯・FAX番号、メールアドレス)
●緊急連絡先(住所、電話・FAX番号・メールアドレス)
●日本国内連絡先(住所、電話番号)
●同居家族連絡先(携帯番号、メールアドレス)
思い立ったら吉日です。
早めに在留届を提出して、在外選挙人名簿登録に臨みましょう。
次回その2に進みます。
しなければなりません。これから何回かに分けて、申請方法を説明していきますね。
まず、皆さんの住民票は日本に置いたままでしょうか?
海外へ転出される際に転出届けを出して、住民票を抜いて来ましたか?
日本に住民票がある方は在外投票が出来ないので、気をつけてくださいね。
住民票を抜いて来たぞーという方、在留届の提出はもう済ませていますか?
在外選挙人名簿登録には在留届の提出が義務付けられています。
ここまでで2つの事がわかりましたね。
在外選挙人名簿登録申請には
① 日本で転出届けをだして住民票をぬく
② 在留届の提出
では在留届提出の説明です。
在留届提出の為にだけ、わざわざ総領事館に出向くのは面倒ですよね。
大丈夫です。
在留届電子届出システム(OORRnet)でオンラインでの提出が出来ます。
下記をクリックして届出を済ませてくださいね。
OORRnet
オンラインはちょっと、、、という方
申請用紙をダウンロードして、FAXまたは郵送でも提出できます。
下記をクリックしてプリントアウトも可能です。
申請用紙
記入例
送付先: Consulate General of Japan
Consular Section (在留届係)
299 Park Ave., New York, NY 10171
FAX. 212-755-2851
勿論、総領事館に行って申請書を記入し、提出することもできます。
その際、下記のことがわかるようにしておいてください。
●日本国旅券(パスポート)番号(同居家族分も含む)
●本籍地
●自宅等連絡先(住所・郵便番号、電話・携帯・FAX番号、メールアドレス)
●緊急連絡先(住所、電話・FAX番号・メールアドレス)
●日本国内連絡先(住所、電話番号)
●同居家族連絡先(携帯番号、メールアドレス)
思い立ったら吉日です。
早めに在留届を提出して、在外選挙人名簿登録に臨みましょう。
次回その2に進みます。
2015/12/17
在外選挙制度っていつから始まったの?
私のように日本国外に住む日本人でも、日本と同じ様に投票できるのが在外選挙制度。
この制度っていつから始まったんだろう、、、?
皆さんは、どれくらい前からだと思いますか?
なんと、日本と同じように投票出来るようになったのは、2007年6月以降の国政選挙から
なんです。まだ10年経ってないんです。
それじゃ、それ以前はどうだったかと言うと、1998年以降は参議院比例代表に限定して
選挙権が与えられていました。
私が初めてニューヨークに来たのが2006年だから、その時は参議院比例代表のみの選挙権だったんですね。なにも知らなかったな〜。
気になる1998年以前はと言うと、在外日本国民の選挙権は一切認められていなかったんです。
いつの時代も声を上げる人はいるんですね。
1996年に行われた衆議院総選挙に投票出来なかった在外日本人が、選挙権制限を
違憲として、国を相手に訴訟を起こしたんです。
これを在外邦人選挙権制限違憲訴訟と言います。
結果は原告が勝訴して、公職選挙法改正がなされて現在に至ってるんですね。
これは、昔々のお話じゃなくて、つい最近の出来事です。
一個人が、国を相手に訴訟を起こして勝ち取った選挙権ですもの。
キチンと使わなきゃですよね。
では次回は「在外選挙人登録」について書きますね。
この制度っていつから始まったんだろう、、、?
皆さんは、どれくらい前からだと思いますか?
なんと、日本と同じように投票出来るようになったのは、2007年6月以降の国政選挙から
なんです。まだ10年経ってないんです。
それじゃ、それ以前はどうだったかと言うと、1998年以降は参議院比例代表に限定して
選挙権が与えられていました。
私が初めてニューヨークに来たのが2006年だから、その時は参議院比例代表のみの選挙権だったんですね。なにも知らなかったな〜。
気になる1998年以前はと言うと、在外日本国民の選挙権は一切認められていなかったんです。
いつの時代も声を上げる人はいるんですね。
1996年に行われた衆議院総選挙に投票出来なかった在外日本人が、選挙権制限を
違憲として、国を相手に訴訟を起こしたんです。
これを在外邦人選挙権制限違憲訴訟と言います。
結果は原告が勝訴して、公職選挙法改正がなされて現在に至ってるんですね。
これは、昔々のお話じゃなくて、つい最近の出来事です。
一個人が、国を相手に訴訟を起こして勝ち取った選挙権ですもの。
キチンと使わなきゃですよね。
では次回は「在外選挙人登録」について書きますね。
在外選挙制度とは?
みなさん初めまして。
ニューヨーク在住のkokoと申します。
あと半年ほどしたら、日本では参議院の選挙があります。
海外に住む私達にも選挙権があるので、海外にいながら投票が出来ます。
ただ、投票できるようにするための手続きが少しわかりにくく、時間がかかるのです。
そこで在外選挙人登録の方法をわかりやすくお知らせするために
このブログを立ち上げました。
少しずつアップしていくので、参考にして下さいね。
今日は基本中の基本「在外選挙制度」の説明を少しします。
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人す。
18歳以上に注目です。
次回参議院選挙から選挙権が18歳以上に与えられることになりました。
これは在外選挙に於いても同じです。
18歳以上とは
1. 2016年6月19日以降満18歳の日本国籍保持者
2. 選挙人登録申請時まだ17歳でも投票時に18歳になる日本国籍保持者
となります。
これから、在外選挙に関する勉強会等のお知らせも随時アップしていきますね。
では今日はこの辺で👋
ニューヨーク在住のkokoと申します。
あと半年ほどしたら、日本では参議院の選挙があります。
海外に住む私達にも選挙権があるので、海外にいながら投票が出来ます。
ただ、投票できるようにするための手続きが少しわかりにくく、時間がかかるのです。
そこで在外選挙人登録の方法をわかりやすくお知らせするために
このブログを立ち上げました。
少しずつアップしていくので、参考にして下さいね。
今日は基本中の基本「在外選挙制度」の説明を少しします。
18歳以上に注目です。
次回参議院選挙から選挙権が18歳以上に与えられることになりました。
これは在外選挙に於いても同じです。
18歳以上とは
1. 2016年6月19日以降満18歳の日本国籍保持者
2. 選挙人登録申請時まだ17歳でも投票時に18歳になる日本国籍保持者
となります。
これから、在外選挙に関する勉強会等のお知らせも随時アップしていきますね。
では今日はこの辺で👋
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