2016/01/04

在外選挙人名簿登録申請 その4

皆様、新年明けましておめでとうございます。

今年は選挙の年ですね。
一緒に投票にいきましょう。

前回は住所確認及び登録地についてお話ししました。

皆さんが最寄り在外公館等で申請した書類は住所確認をした後外務省へ送られ、その後各市区町村選管に送られます。そこで登録、在外選挙人証が発行され、今度はいままでと逆の順番で皆さんのお手元に在外選挙人証が届きます。

さて、交付された在外選挙人証はどのように受け取ることができるのでしょうか。
方法は3つあります。

在外選挙人証交付

  1. 在外公館の窓口で直接受け取る。
  2. (登録申請時に手続きをすると) 自宅に郵送
  3. (登録申請時に手続きをすると) 在留届に記載した緊急時連絡先に郵送
無事受け取ることが出来ましたか?
こんなのです。
これで在外選挙登録が出来るようになりました。

無事受け取った、以前から登録済みで持っている、、、あっ、引っ越した!
結婚等で苗字が変わった!

という方は、、、

在外選挙人証の住所、氏名変更

  • 住所変更の手続きを行わないと、郵便投票の投票用紙等を請求しても旧住所宛に送られてしまい、受け取ることができません。受け取れないと投票できない!早めに在外選挙人証の記載変更手続きをしましょう。

  • 婚姻等により氏名を変更した場合は、あらかじめ管轄の在外公館に婚姻届を提出しておいて下さい。また、投票時の本人確認に備えて、パスポートの追記ページに氏名変更の記載または変更後のお名前で新パスポートの発給を受けてください。パスポートの名前と在外選挙人証のお名前が違うと、本人確認出来ないので投票できません。

では次に変更に必要な書類ですね。
  1. 在外選挙人証 (原本)
  2. 在外選挙人証記載事項変更届出書   こちらからダウンロード出来ます。
  3. 在留届又は提出済みの在留届に関する変更の届出     (任意の紙、、、どんな紙でも大丈夫です。に、氏名、パスポート番号、新住所、電話番号を書いて提出してください。新住所を確認できる書類をお持ちの方は、そのコピーでも大丈夫です。
上記の手続きは総領事館窓口へ直接提出されるか、必要書類を管轄の在外公館に郵送することもできます。

せっかく面倒な手続きを済ませ、長いこと待って(最短3ヶ月)手にした在外選挙人証です。
うっかりミスで変更を忘れて投票できなかった。。。なんて事がないようにしましょうね。

さて次回は、きゃーー!在外選挙人証が破れちゃったー!とか、なくしちゃったー!という時の再発行の方法等をお話しします。

次回で在外選挙人名簿登録申請についてのお話は終わりです。
次は投票方法等のお話が始まりますよ〜。

では皆様、今年もよろしくお願い致します。



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