2016/01/11

在外選挙人名簿登録申請 その5

前回は、在外選挙人証の交付後の氏名及び住所変更についてお話ししました。
今日は在外選挙人証の再交付についてお話ししますね。

どんな時に再交付されるのでしょうか?

  1. 紛失や火事で焼失した場合。
  2. 汚れたり、破れた場合。
  3. 記載欄(投票用紙の交付記録欄)に余白がなくなった場合。
  4. 交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や、衆議院小選挙区の変更があった場合。
再交付を受ける場合は、以下の書類を在外公館に郵送するか、直接窓口に提出してください。

  • 在外選挙人証再交付申請書    こちらからダウンロードできます。在外公館にも申請書はありますので、直接在外公館に赴き、記入する事も出来ます。
  • 在外選挙人証の原本 (紛失や、焼失の場合以外は持参ください。)


皆さんは毎年日本へ一時帰国しますか? 
学齢期のお子様がいるご家庭は、夏休みに入ると、日本の小学校等への体験入学のために長期で一時帰国するご家庭も多いですよね。 私の周りもそういう方が多いです。

1ヶ月以上の滞在になると保険も心配ですよね。子供の怪我や病気が怖いから、一時帰国の度に住民票を戻して国民保険に加入して、また日本を出国する時に転出届けを出す。そんな方も多いと思います。

一時帰国時に住民票を戻して、出国時に住民票を抜く。手元にある在外選挙人証はどうなるのでしょうか?

お答えします。
手元に在外選挙人証をお持ちで、一時帰国時に日本国内で転入届を提出し、再び転出した場合は、転入日から4ヶ月を経過した時に在外選挙人名簿から抹消されます。

今年7月の参院選を例にとると、4月に一時帰国をして住民票を戻す。そして出国時にまた転出届を出すとします。この場合、既存の在外選挙人証は生きているので7月の在外選挙に投票出来ます。でも、住民票を戻した日が投票日まで4ヶ月以上ある場合は、在外選挙人名簿から抹消されて投票出来ないということになります。

* 抹消後は在外選挙人証は無効になるので、あらためて申請し直すことになります。また、無効になった在外選挙人証は、交付を受けた市区町村選管に返納してください。


では次に、在外選挙投票をするつもりで準備をしていたら、急に本帰国が決まってしまったという場合。

日本に本帰国して、住民票を新たに作成すると、3ヶ月後に国内の選挙人名簿に登録されます。それじゃあ、帰国後3ヶ月以内の投票日の場合は投票出来ない⁉︎
大丈夫です。在外選挙人証をお持ちの方は、在外選挙人証を提示して投票することができます。(投票方法の説明時に詳しくお話しします。)

ここまで大丈夫でしょうか?

これで在外選挙人名簿登録申請の説明は終わりです。ご質問等ありましたら、いつでもコメントください。

これからは、投票方法や在外選挙関係の情報をアップしていくので参考にしてくださいね。

ではまた〜

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