2016/01/30

Let's go 在外選挙@ニューヨーク総領事館がやって来る!

前回のブログでお知らせしたイベント「Let's go 在外選挙@みんなで楽しく登録申請」に、
なんとニューヨーク総領事館がやって来る事になりました〜。

えっ、それはどういうこと?

それは、総領事館に赴くことなく、イベント会場で在外選挙人名簿登録申請が出来てしまうと言うことです。パチパチ

在外選挙人名簿登録申請で何が面倒かというと、

  1. 申請書類をダウンロードして、説明書とにらめっこで記入する事。
  2. 在外公館の開館時間内に申請書類を提出に行くこと。
の2点が挙げられると思うんですね。
①は、このブログもあるし笑、えいっと気合いでなんとかなるかも知れない。でも②はどうだろう。だいたい各総領事館は、平日の朝9時から、遅くても午後5時までが開館時間。会社勤めの方はここでアウトですよね。

昼休みに走る?その時間は在外公館も昼休みかもしれない、、、休暇を取る?休暇を取るぐらいなら申請しないって方の方が多いと思います。ご家族に代理申請を頼む?独身の方はどうするんでしょう、、、

だから今回は、すっごいラッキーなんです。
領事館の方が、会場で申請手続きを受け付ける時間は午後7時から1時間。お仕事帰りでも間に合う時間です。ご家族の為の代理申請も出来ちゃいます。

以下、皆様にご持参して頂くもの、事前に確認しておいて頂くことを挙げておきます。

会場にて申請可能な方

  • ニューヨーク総領事館取り扱い管轄地域に住んでいる方とそのご家族(取り扱い管轄地域の確認はこちらから)
  • 在留届が提出済みの方 (まだの方はオンラインで直ぐに提出できます。こちらを参照ください。)
  • 日本国籍保持者で、日本の住民票を抜いている方
事前にして頂くこと

  • 既に在留届を提出して3ヶ月が経過している方は問題ないのですが、3ヶ月以上同じ住所に居住してはいても、在留届を最近提出して在留届では住所確認ができない方は、住所確認ができる書類の準備をしてください。居住がまだ3ヶ月未満の方も同様です。(必要書類等は、こちらを参照ください。)
  • 本籍地と日本出国前に最後に住んでいた場所の住所の確認。どちらかの住所地が皆さんが登録される選管になります。申請書に記入する欄があるので確認しておいて下さい。詳しくはこちらを参照ください。
  • 代理申請をされる方は、こちらから申出証(委任状)をダウンロードして頂き、申請者ご本人の署名を頂いておいてください。
当日持参するもの
  • 基本はパスポートと記入済みの申請用紙ですが、VISAの申請関係でパスポートがお手元に無い方や、代理申請の場合は用意するものが変わりますので、こちらを参照ください。
申請書類ですが、ご自宅で記入後に持参して頂くこともできます。もちろん会場で、スタッフの手伝いのもと記入する事も出来るので、ご安心ください。

こんなチャンスは滅多に無いことなので、是非会場に足をお運びくださいね。

但し、ニューヨーク総領事館の来場は、申請者が10名以上集まった場合のみになります。
申請者名簿を2月15日までに提出しなければならないので、申請ご希望の方はお早めに下記メールアドレス又は、コメント欄にてご連絡ください。折り返し連絡させていただきます。

overseasny2016@gmail.com



また、Let's go 在外選挙のFBページにLIKEをして頂くと、イベント等の情報が素早くわかるので、よろしくお願いします。



2016/01/28

「Let's go 在外選挙」開催決定!

前回のブログでもチラッと書いた、イベント「Let's go 在外選挙」の詳細が決定しました!

在外選挙で、投票する時必要不可欠のもの、それは在外選挙人登録証。
これがないと投票したくても投票できません。

だから初めて在外投票する人はまず財団選挙人登録申請をしなきゃいけないんです。
でもなんだか申請手続きが面倒だって聞くし、ブログでわかりやすく説明してはいても、1人で書類をダウンロードしたり、ブログとにらめっこして必要事項を記入するのは面倒だなぁ。

よくわかります。

じゃぁ、目の前に申請書類を差し出されたら?
あなたの横でスタッフが親切に記入の仕方を説明してくれたら?
その上、在外選挙について為になる話を面白おかしく話してもらえたら?

そんなかゆいところに手が届き、楽しいイベントこれが「Let's go 在外選挙!」
1人で準備したってつまらない。
みんなで準備🎶 みんなで選挙🎶

是非会場まで足をお運び下さい。
皆様に会えるのを楽しみにしています。


以下詳細

Let' go 在外選挙!

日時 : 2月19日金曜日 19:00ー21:00(18:45 door open)

場所:CRS
          http://www.crsny.org/ja
          123 4th Ave, 2nd FL, New York, NY10003

主催: OVERSEAs NY

ゲストスピーカー:海外有権者ネットワークNY
                                    共同代表 竹永浩之氏
               
推奨寄付 : 一人10ドル(会場費、チラシ等経費)

要予約

参加希望の方、お問い合わせは下記メールアドレスまでお気軽にご連絡ください。
overseasny2016@gmail.com

ゲストスピーカープロフィール
【竹永浩之:熊本県八代市出身。琉球大学海洋学科中退後、沖縄で素潜り漁師。その後アジアを放浪して92年NYに。93年10月から在外選挙制度実現の運動を開始。98年4月に同法案が成立。海外有権者ネットワークNY共同代表。新聞社勤務を経て、現在男児2人を育てる主夫。NJ在住】





2016/01/21

Let's go 在外選挙@ニューヨーク

皆さんこんにちは!

皆さんが住んでいる地域は今寒いですか?
ニューヨークは、、、寒いです!外を歩いてると顔が痛い!耳が千切れる!
今年は暖冬なんて声が聞こえてきてたけど、さすがニューヨーク侮れない。やっぱり氷点下。今週末はスノーストームらしい、、、

ところで、在外選挙人登録は済みましたか?
まだ間に合いますよ。街中が雪で覆われる前に済ませちゃってくださいね。
あ〜暑い地域の方たちには、、、暑さで体が溶けちゃう前に済ませてくださいね。

今日1月21日にから在外投票期日まで164日です。
早めに登録を済ませて、投票に備えましょうね。

ここで耳寄りなお知らせです!

このブログを読んでもイマイチわからない。。。
側で色々説明してもらいたいな。。。
わからない事をその場で質問できて、解決したい。。。

という方に是非参加してもらいたいイベント「Let 's go 在外選挙」を開催します!

このイベントでは、在外選挙人登録の方法が1発で分かってしまう!
いちいちこのブログの字を追いかける必要も無いし、書類をダウンロードする必要もないのです。

手取り足取りで登録申請のお手伝いをします。在外選挙人登録に詳しいスタッフが揃っているので大丈夫です。

詳細はまた後ほどお知らせしますが、、、2月19日(金) 午後7時からです。
お忘れなく!

このイベントを皮切りに2月、3月、4月とイベントが続きますよ〜〜
お楽しみに!

このブログでも随時紹介していきますが、私のTwitterをフォローして頂いたら
ブログの更新やイベント情報が素早くわかると思います。
下記よりフォローお願いします。

http://twitter.com/koda_wakako

そしてこちらは、「海外有権者ネットワークニューヨーク」と言うFacebookページです。ここでは、在外選挙についての色々な情報がシェアされているので、参考にしてみてくださいね。

https://www.facebook.com/JovNewYork/

ではでは〜





2016/01/11

在外選挙人名簿登録申請 その5

前回は、在外選挙人証の交付後の氏名及び住所変更についてお話ししました。
今日は在外選挙人証の再交付についてお話ししますね。

どんな時に再交付されるのでしょうか?

  1. 紛失や火事で焼失した場合。
  2. 汚れたり、破れた場合。
  3. 記載欄(投票用紙の交付記録欄)に余白がなくなった場合。
  4. 交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や、衆議院小選挙区の変更があった場合。
再交付を受ける場合は、以下の書類を在外公館に郵送するか、直接窓口に提出してください。

  • 在外選挙人証再交付申請書    こちらからダウンロードできます。在外公館にも申請書はありますので、直接在外公館に赴き、記入する事も出来ます。
  • 在外選挙人証の原本 (紛失や、焼失の場合以外は持参ください。)


皆さんは毎年日本へ一時帰国しますか? 
学齢期のお子様がいるご家庭は、夏休みに入ると、日本の小学校等への体験入学のために長期で一時帰国するご家庭も多いですよね。 私の周りもそういう方が多いです。

1ヶ月以上の滞在になると保険も心配ですよね。子供の怪我や病気が怖いから、一時帰国の度に住民票を戻して国民保険に加入して、また日本を出国する時に転出届けを出す。そんな方も多いと思います。

一時帰国時に住民票を戻して、出国時に住民票を抜く。手元にある在外選挙人証はどうなるのでしょうか?

お答えします。
手元に在外選挙人証をお持ちで、一時帰国時に日本国内で転入届を提出し、再び転出した場合は、転入日から4ヶ月を経過した時に在外選挙人名簿から抹消されます。

今年7月の参院選を例にとると、4月に一時帰国をして住民票を戻す。そして出国時にまた転出届を出すとします。この場合、既存の在外選挙人証は生きているので7月の在外選挙に投票出来ます。でも、住民票を戻した日が投票日まで4ヶ月以上ある場合は、在外選挙人名簿から抹消されて投票出来ないということになります。

* 抹消後は在外選挙人証は無効になるので、あらためて申請し直すことになります。また、無効になった在外選挙人証は、交付を受けた市区町村選管に返納してください。


では次に、在外選挙投票をするつもりで準備をしていたら、急に本帰国が決まってしまったという場合。

日本に本帰国して、住民票を新たに作成すると、3ヶ月後に国内の選挙人名簿に登録されます。それじゃあ、帰国後3ヶ月以内の投票日の場合は投票出来ない⁉︎
大丈夫です。在外選挙人証をお持ちの方は、在外選挙人証を提示して投票することができます。(投票方法の説明時に詳しくお話しします。)

ここまで大丈夫でしょうか?

これで在外選挙人名簿登録申請の説明は終わりです。ご質問等ありましたら、いつでもコメントください。

これからは、投票方法や在外選挙関係の情報をアップしていくので参考にしてくださいね。

ではまた〜

2016/01/04

在外選挙人名簿登録申請 その4

皆様、新年明けましておめでとうございます。

今年は選挙の年ですね。
一緒に投票にいきましょう。

前回は住所確認及び登録地についてお話ししました。

皆さんが最寄り在外公館等で申請した書類は住所確認をした後外務省へ送られ、その後各市区町村選管に送られます。そこで登録、在外選挙人証が発行され、今度はいままでと逆の順番で皆さんのお手元に在外選挙人証が届きます。

さて、交付された在外選挙人証はどのように受け取ることができるのでしょうか。
方法は3つあります。

在外選挙人証交付

  1. 在外公館の窓口で直接受け取る。
  2. (登録申請時に手続きをすると) 自宅に郵送
  3. (登録申請時に手続きをすると) 在留届に記載した緊急時連絡先に郵送
無事受け取ることが出来ましたか?
こんなのです。
これで在外選挙登録が出来るようになりました。

無事受け取った、以前から登録済みで持っている、、、あっ、引っ越した!
結婚等で苗字が変わった!

という方は、、、

在外選挙人証の住所、氏名変更

  • 住所変更の手続きを行わないと、郵便投票の投票用紙等を請求しても旧住所宛に送られてしまい、受け取ることができません。受け取れないと投票できない!早めに在外選挙人証の記載変更手続きをしましょう。

  • 婚姻等により氏名を変更した場合は、あらかじめ管轄の在外公館に婚姻届を提出しておいて下さい。また、投票時の本人確認に備えて、パスポートの追記ページに氏名変更の記載または変更後のお名前で新パスポートの発給を受けてください。パスポートの名前と在外選挙人証のお名前が違うと、本人確認出来ないので投票できません。

では次に変更に必要な書類ですね。
  1. 在外選挙人証 (原本)
  2. 在外選挙人証記載事項変更届出書   こちらからダウンロード出来ます。
  3. 在留届又は提出済みの在留届に関する変更の届出     (任意の紙、、、どんな紙でも大丈夫です。に、氏名、パスポート番号、新住所、電話番号を書いて提出してください。新住所を確認できる書類をお持ちの方は、そのコピーでも大丈夫です。
上記の手続きは総領事館窓口へ直接提出されるか、必要書類を管轄の在外公館に郵送することもできます。

せっかく面倒な手続きを済ませ、長いこと待って(最短3ヶ月)手にした在外選挙人証です。
うっかりミスで変更を忘れて投票できなかった。。。なんて事がないようにしましょうね。

さて次回は、きゃーー!在外選挙人証が破れちゃったー!とか、なくしちゃったー!という時の再発行の方法等をお話しします。

次回で在外選挙人名簿登録申請についてのお話は終わりです。
次は投票方法等のお話が始まりますよ〜。

では皆様、今年もよろしくお願い致します。



2016/01/01

在外選挙人名簿登録申請場所地図 : 北米編

在外選挙人名簿登録申請場所を地図にしてみました。
北米のみですが、、、
ご要望があれば他の地域も作るので、コメント欄に連絡ください。

各地域の在外公館の場所にピンを立てました。
クリックすると住所、電話番号、Webアドレスと、どの地域を管轄しているかがわかります。

どうぞご活用下さい。




下記からもご覧になることが出来ます。

在外選挙人名簿登録申請場所 : 北米編