2016/04/28

在外選挙人名簿登録申請場及び投票場所地図完成!

こんにちは

先日作った在外選挙人名簿登録申請場所及び投票場所世界地図が完成しました。
ご活用くださいね。

このページをトップに固定しておく為に投稿日の日付けが多々変わります。
トップ固定の方法がわかりません。。。涙




下記は地図に反応しない国の申請、投票場所です。

中南米地域

1. 在キューバ日本国大使館
 管轄地域 : キューバ共和国
 ホームページ : http://www.cu.emb-japan.go.jp

2. 在チリ日本国大使館
 管轄地域 : チリ共和国
 ホームページ : http://www.cl.emb-japan.go.jp/index_j.htm

3. 在ニカラグア日本国大使館
 管轄地域 : ニカラグア共和国
 ホームページ : http://www.ni.emb-japan.go.jp/jp/embajada/index.html

4. 在ハイチ日本国大使館
 管轄地域 : ハイチ共和国
 ホームページ : http://www.ht.emb-japan.go.jp/j/

5. 在パラグアイ日本国大使館
 管轄地域 : パラグアイ共和国
 ホームページ : http://www.py.emb-japan.go.jp/jap/index-jp.html

6. 在ボリビア日本国大使館及びサンタクルス領事事務所
 管轄地域 : ボリビア共和国
 ホームページ : http://www.bo.emb-japan.go.jp/index-ja.htm
   (在サンタクルス領事事務所情報も含む)

欧州地域

1. 在アゼルバイジャン日本国大使館
 管轄地域 : アゼルバイジャン共和国
 ホームページ : http://www.az.emb-japan.go.jp/001jp.html

2. 在トルクメニスタン日本国大使館
 管轄地域 : トルクメニスタン
 ホームページ : http://www.tm.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3. 在ポルトガル日本国大使館
 管轄地域 : ポルトガル共和国
 ホームページ : http://www.pt.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

4. 在ウラジオストク日本国総領事館
 管轄地域 : 沿海地方、カムチャツカ州、マガダン州、コリャーク自治管区
 ホームページ : http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/jap/

5. 在ユジノサハリンスク日本国総領事館
 管轄地域 : サハリン州
 ホームページ : http://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp

* アルメニア共和国に2015年1月1日から日本大使館が開館しましたが、外務省HPに
   よると申請先がまだ在ロシア日本大使館になっています。下記に在アルメニア日本大使館
   のWebアドレスを記載しておきますので、アルメニア在住の方はご確認ください。

在アルメニア日本国大使館
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/europe/almenia.html

アジア地域 

1. 在済州日本国総領事館
 管轄地域 : 済州道
 ホームページ : http://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/japanese/index.html

2. 在東ティモール日本国大使館
 管轄地域 : 東ティモール民主共和国
 ホームページ : http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp

大洋州地域
1. 在トンガ日本国大使館
 管轄地域 : トンガ王国
 ホームページ : http://www.ton.emb-japan.go.jp/index_j.htm

2. 在マーシャル日本国大使館
 管轄地域 : マーシャル諸島共和国
 ホームページ : http://www.mh.emb-japan.go.jp/j/index.html

中東地域

シリアは、治安情勢の悪化に鑑み、大使館を一時閉鎖中です。
 在ヨルダン日本国大使館内に臨時事務所を設けてあります。

1.在オマーン日本国大使館
 管轄地域:オマーン国
 ホームページ:http://www.oman.emb-japan.go.jp/japanese/index_j.htm

2.在バーレーン日本国大使館
 管轄地域:バーレーン国
 ホームページ:http://www.bh.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3.在レバノン日本国大使館
 管轄地域:レバノン共和国
 ホームページ:http://www.lb.emb-japan.go.jp/index_jp.htm

アフリカ地域

1.在ウガンダ日本国大使館
 管轄地域:ウガンダ共和国
 ホームページ:http://www.ug.emb-japan.go.jp/index_j.htm

2.在ガボン日本国大使館
 管轄地域:ガボン共和国
 ホームページ:http://www.ga.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3.在カメルーン日本国大使館
 管轄地域:カメルーン共和国、チャド共和国及び中央アフリカ共和国
 ホームページ:http://www.cmr.emb-japan.go.jp/jp/index-jp.html

4.在コートジボワール日本国大使館
 管轄地域:コートジボワール共和国、トーゴ共和国及びニジェール共和国
 ホームページ:http://www.ci.emb-japan.go.jp/index_j.htm

5.在チュニジア日本国大使館
 管轄地域:チュニジア共和国
 ホームページ:http://www.tn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

6.在ブルキナファソ日本国大使館
 管轄地域:ブルキナファソ
 ホームページ:http://www.bf.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

7.在ベナン日本国大使館
 管轄地域:ベナン共和国
 ホームページ:http://www.bj.emb-japan.go.jp/j/

8.在ボツワナ日本国大使館
 管轄地域:ボツワナ共和国
 ホームページ:http://www.botswana.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

9.在マリ日本国大使館
 管轄地域:マリ共和国
 ホームページ:http://www.ml.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

10.在南スーダン日本国大使館
 管轄地域:南スーダン共和国
 ホームページ:http://www.ss.emb-japan.go.jp/j/

11.在ケープタウン領事事務所
 管轄地域:南アフリカ共和国
 ホームページ:http://www.za.emb-japan.go.jp/jp/embassy/consular_contact.html

12.在モーリタニア日本国大使館
 管轄地域:モーリタニア・イスラム共和国
 ホームページ:http://www.mr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

13.在モザンビーク日本国大使館
 管轄地域:モザンビーク共和国
 ホームページ:http://www.mz.emb-japan.go.jp/

14.在リビア日本国大使館
 管轄地域:社会主義人民リビア・アラブ国
 ホームページ:http://www.ly.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html





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投票方法その② 日本国内における投票

今日は、日本国内における在外投票について説明しますね。

どんな場合日本国内での投票になるのでしょう?

  1. 選挙の時期に一時帰国した場合
  2. 帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3ヶ月間)
上記1.2.に該当する方で「在外選挙人証」をお持ちの方は、日本国内で(在外)投票することが出来ます。


日本国内での3通りの投票方法

① 期日前投票 (選挙の公示又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで)

  * 登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。


(持参する物)
  • 在外選挙人証
  • 有効なパスポート
会場に着きましたら、係りの人の指示に従って投票を済ませてください。


② 不在者投票 (選挙の公示又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで)

  * 登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における投票。

不在者投票をする場合、あなたが登録されている選挙管理委員会から「投票用紙」「投票用封筒」「不在者投票証明書在中封筒」を受け取る必要があります。

<上記3点の受け取り方法>

  1. 名簿登録地の選挙管理委員会に直接行く。(在外選挙認証とパスポート持参)
  2. 名簿登録地の選挙管理委員会に電話で請求する。
  3. WEBから「不在投票宣誓書兼請求書」をダウンロードし、郵送で請求。こちらからダウンロード出来ます。
* 2,3の場合「在外選挙人証」をどうするか各選管に確認して下さい。各選管で対応が違うようです。


郵送又は直接出向いて上記3点と「不在者投票注意書き」の計4点(上の写真を参照)を受け取ります。
「不在者投票注意書き」以外は、触らないで置いて下さい。
不在者投票前に投票用紙に記入したり、開封したりすると投票できなくなります。

全部揃ったら不在者投票に行きます。

(持参する物)

  • 在外選挙人証
  • 有効なパスポート
  • 「投票用紙」「投票用封筒」「不在者投票証明書在中封筒」
会場に着きましたら、係りの人の指示したがって投票を済ませてください。

期日前投票。。。登録されている選管での投票
不在者投票。。。登録外の選管での投票


③ 選挙当日の投票

  * 登録地の市区町村の選管が指定した場所での投票。

(持参する物)

  • 在外選挙人証
  • 有効なパスポート

会場に着きましたら、係りの人の指示に従って投票を済ませてください。


以上が日本国内における(在外)投票の説明になります。
①②③全ての場合に於いて、在外選挙人証と有効なパスポート(写真付き身分証)が必要になるので、必ず持参してくださいね。

では次回は在外公館での投票方法を説明しますね。

2016/04/03

衆議院議員補欠選挙 北海道5区・京都3区

衆議院北海道5区又は衆議院京都3区が選挙区の皆さんへ

衆議院議員補欠選挙に伴い、在外投票が行われます。
上記2区が選挙区の皆さんは、是非投票所である管轄在外公館まで足をお運びください。


選挙日程

  • 公示日:4月12日(火曜日)(予定)
  • 在外公館投票日:4月13日(水曜日)(予定)
  • 日本国内投票日:4月24日(日曜日)(予定)

郵便投票をされる方

直ちに日本の管轄選管に投票用紙の請求を行ってください。時間があまりないので、速達で送った方が良いでしょう。詳しくは→こちらを参照ください。

投票用紙が届きましたら記入を済ませ、日本国内の投票日までに届くように日本の管轄選管に送ってください。


在外公館投票をされる方

ご自分の地区の在外公館での投票になります。
その際に持参する物は

  1. 在外選挙人証
  2. 有効なパスポート
ビザの更新等でパスポートを提示出来ない方は、日本国及び居住国発行の顔写真つきID(運転免許証等)を提示してください。

在外公館職員の指示に従って投票を済ませてください。


今回は時間に余裕がないので、可能な方は在外公館での投票をお勧めしますが、郵便投票でも速達等を使えば大丈夫だと思うので、是非投票してください!


またお知り合いで上記2区出身の方がいましたら、お声かけしてくださいね。

詳細は以下外務省サイトから
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page3_001607.html

2016/03/06

投票方法その1 郵便投票

すっかり間が開いてしまい、申し訳ありません。

在外選挙人登録は済みましたか?
そろそろお手元に登録証が届いた方もいらっしゃると思います。
あとは投票を待つばかりですね。

在外投票の場合、投票方法が3通りあります。

① 在外公館投票
② 郵便投票
③ 日本国内に於ける投票

以上の3通りですね。

中でも、②の郵便投票はややこしく、面倒なので、②から説明しますね。

<郵便投票の手順>




上の図でもわかるように、郵便投票の場合、ご自分で直接管轄選管に投票用紙を請求し、送られてきた投票用紙に記入して、また選管に直接送付します。

これが手に汗握るドキドキものなのです。

では、順を追って説明していきますね。

1.投票用紙の請求

  ①投票用紙請求書を作成します。

   ・簡単なのは、こちらから投票用紙請求書をダウンロードして必要事項を記入する事ですね。

   ・適当な用紙に以下の必要事項を書いて請求することも出来ます。

    1.請求する選挙の種類
         衆議院小選挙区選出議員選挙
         衆議院比例代表選出議員選挙
         参議院選挙区選出議員選挙
         参議院比例代表選出議員選挙

    2.請求年月日
    3.氏名
    4.署名 *必ず本人が署名し、在外選挙人登録申請書に記入した署名と同様に書く
    5.在外選挙人証の交付番号
    6.宛先 (例)○○←市町村名 ○○選挙管理委員会委員長

ここまで大丈夫ですか?
では次です!

  ②郵便で投票用紙の請求と交付

さて、最初のドキドキがここです。何故でしょう。。。
  • 記入済みの「投票用紙請求書」と、3ヵ月待って(人によってはそれ以上)やっと届いた「在外選挙人証」を封筒に同封して、国際郵便等で登録地の市区町村選挙管理委員会宛てに送付します。
えっ、海外の郵便事情をご存知ですか?日本に届く前に紛失する可能性大なんですよ?!途中で封書が迷子になったら。。。
  • 心配ですよね、ドキドキしますよね。わかります。。。が、同封しないと投票用紙は交付されないので、ご注意ください。また、投票用紙請求書の記入漏れ等があった場合も投票用紙は交付されません。ご注意くださいね。
投票用紙が届きました!
  • ドキドキしましたね。無事に「投票用紙」「内封筒」「外封筒」を1セットとして、請求した選挙の種類分(選挙区選挙、比例代表選挙)が届きましたか。送付先は、在外選挙人証に記載された住所です。その際、投票用紙の交付記録が記載された在外選挙人証も返送されます。
では、いつから「投票用紙の請求」が出来るのでしょうか?
  • 投票用紙の請求はいつでも行うことが出来ます。でも、投票用紙の交付は、参議院議員通常選挙又は衆議院議員総選挙では任期満了の60日前、また、衆議院の解散の場合には解散の日から開始されます。

  • 地域によっては、郵便請求した投票用紙が地球一周して手元に届く場所や、郵便事情が悪い場所もあるかと思います。あらかじめ郵送日数を考慮して、交付開始時期の前に請求書類が選挙管理委員会宛てに届くようにしておきましょう。


ここまで大丈夫ですか?

無事に投票用紙はお手元に届きましたか?
では、次にする事は「投票用紙への記入」です。

  ③投票用紙への記入

では記入しましょう。

記入は、選挙期日が公示または公示日の翌日以降に書いてください←ここ大事です。
(投票用紙と外封筒に日付を書く欄があります。ここに公示前の日にちを書いてしまうと無効になってしまうのです。)

記入要領

衆議院議員総選挙
比例代表選出議員選挙→名簿届出政党の名称か略称を1つ
(小)選挙区選出議員選挙→候補者1人の氏名
            
参議院議員通常選挙
比例代表選出議員選挙→名簿届出政党の名称か略称を1つ、または候補者1人の氏名
(小)選挙区選出議員選挙→候補者1人の氏名

候補者の選び方

日本から遠く離れた場所に住んでいるから誰に投票していいかわからない、候補者情報をどこで見たらいいかわからないという方へ。
  • インターネットで「○○(ご自身の選挙区)選挙区、候補者」で検索
  • ウェブサイト「選挙ドットコム」http://go2senkyo.com/articles/ の「My選挙区情報」ページから情報を得る。
私は「選挙ドットコム」がお勧めです。
自身の選挙区の情勢、過去の結果、そして今回選挙の候補者がわかります。


             

上記写真は、今夏参院選の新潟選挙区の予定候補者です。
このようにウェブサイトで候補者を探す事が出来ます。

投票用紙への記入が済んだら、日本の管轄選管への送付です。

  ④記入済み投票用紙の送付

1.記載済みの投票用紙一枚ごとに内封筒に入れて封をします。
(必ず、投票用紙一枚につき内封筒一枚です。1つの内封筒に、投票用紙を2枚入れると無効になります。)

2.外封筒に以下を記載します。
  • 投票記載年月日(必ず、投票用紙に記載した日付と同じ日付にしてください。選挙期日が公示または公示日の翌日以降に書いてください。)
  • 投票記載場所(国名)
  • 署名(必ず本人が署名し、在外選挙人登録申請所に記入した署名と同様に書いてください。)
  • 在外選挙人証の交付番号
投票用紙を封入した内封筒を、必ず該当する(比例代表選出議員選挙、(小)選挙区選出議員選挙)に入れて封をします。内封筒が2枚あれば外封筒も2枚です。1枚の外封筒に、内封筒を2枚入れると無効になるので気をつけてください。

3.お手持ちの適当な封筒に外封筒を全部入れて封をします。
 その表面に「在外投票在中」と朱書きで書いて、在外選挙人証に記載されている市区町村選挙
 管理委員会宛てに国際郵便で送ります。(送料は自己負担です。)

この封書をポストに投函、または郵便局窓口に持参したところで、みなさんの投票作業は終わりです。後は無事に選管に届いて受理されるのを祈るばかりです。


*注意点*

1.記載済み投票用紙は、国内の投票日に於ける投票終了時間(日本時間午後8時)までに管轄選管に届くように送付してください。

2.在外公館で、郵便投票の投票用紙を請求する事は出来ません。直接日本国内の管轄選管に請求してください。


最後にもう1つ。。。

郵便投票の投票用紙を請求した後でも、送られてきた投票用紙と封筒を全て投票所の在外公に返却すれば、在外公館投票をする事が出来ます。

以上で郵便投票の説明を終わります。


次回は在外公館投票、日本国内投票について書きますね。






2016/02/21

在外選挙イベント第一弾無事終了!

在外選挙イベント第一弾「Let's go 在外選挙!」無事盛況で終了しました。
ご来場くださった皆様ありがとうございました。

今回のイベントは二部構成。
第1部は、ニューヨーク総領事館による在外選挙人登録申請出張サービス。
当初予約では10名の方が登録申請希望でしたが、当日駆け込みの方も含めて多数の方が
登録申請してくださいました。



そして第2部は、海外有権者ネットワークNY共同代表の竹永浩之氏による講演


竹永氏は、在外邦人の選挙権獲得の為に1人行動を起こした方です。
とても為になるお話を面白おかしく語ってくださいました。

そして会の最後は、山本太郎参議院議員からのビデオメッセージ!
我々ニューヨーク在住邦人の為に、わざわざメッセージを送ってくれたのです。感謝!


今回、イベントの企画運営、準備と主催者の1人として動いて、準備不足な点や、至らなかった点など反省することは多々ありますが、皆様のご協力のもと無事終了いたしました。

最後にこのイベントを盛り上げ、準備に走った仲間と、竹永氏を囲んでの集合写真。

今回の反省点は次回イベントで改善したいと思います。
次回イベント?
そうです!3月に在外選挙イベント第2弾を開催します。
後ほどブログでお知らせします。乞うご期待!

では、また次回。




2016/01/30

Let's go 在外選挙@ニューヨーク総領事館がやって来る!

前回のブログでお知らせしたイベント「Let's go 在外選挙@みんなで楽しく登録申請」に、
なんとニューヨーク総領事館がやって来る事になりました〜。

えっ、それはどういうこと?

それは、総領事館に赴くことなく、イベント会場で在外選挙人名簿登録申請が出来てしまうと言うことです。パチパチ

在外選挙人名簿登録申請で何が面倒かというと、

  1. 申請書類をダウンロードして、説明書とにらめっこで記入する事。
  2. 在外公館の開館時間内に申請書類を提出に行くこと。
の2点が挙げられると思うんですね。
①は、このブログもあるし笑、えいっと気合いでなんとかなるかも知れない。でも②はどうだろう。だいたい各総領事館は、平日の朝9時から、遅くても午後5時までが開館時間。会社勤めの方はここでアウトですよね。

昼休みに走る?その時間は在外公館も昼休みかもしれない、、、休暇を取る?休暇を取るぐらいなら申請しないって方の方が多いと思います。ご家族に代理申請を頼む?独身の方はどうするんでしょう、、、

だから今回は、すっごいラッキーなんです。
領事館の方が、会場で申請手続きを受け付ける時間は午後7時から1時間。お仕事帰りでも間に合う時間です。ご家族の為の代理申請も出来ちゃいます。

以下、皆様にご持参して頂くもの、事前に確認しておいて頂くことを挙げておきます。

会場にて申請可能な方

  • ニューヨーク総領事館取り扱い管轄地域に住んでいる方とそのご家族(取り扱い管轄地域の確認はこちらから)
  • 在留届が提出済みの方 (まだの方はオンラインで直ぐに提出できます。こちらを参照ください。)
  • 日本国籍保持者で、日本の住民票を抜いている方
事前にして頂くこと

  • 既に在留届を提出して3ヶ月が経過している方は問題ないのですが、3ヶ月以上同じ住所に居住してはいても、在留届を最近提出して在留届では住所確認ができない方は、住所確認ができる書類の準備をしてください。居住がまだ3ヶ月未満の方も同様です。(必要書類等は、こちらを参照ください。)
  • 本籍地と日本出国前に最後に住んでいた場所の住所の確認。どちらかの住所地が皆さんが登録される選管になります。申請書に記入する欄があるので確認しておいて下さい。詳しくはこちらを参照ください。
  • 代理申請をされる方は、こちらから申出証(委任状)をダウンロードして頂き、申請者ご本人の署名を頂いておいてください。
当日持参するもの
  • 基本はパスポートと記入済みの申請用紙ですが、VISAの申請関係でパスポートがお手元に無い方や、代理申請の場合は用意するものが変わりますので、こちらを参照ください。
申請書類ですが、ご自宅で記入後に持参して頂くこともできます。もちろん会場で、スタッフの手伝いのもと記入する事も出来るので、ご安心ください。

こんなチャンスは滅多に無いことなので、是非会場に足をお運びくださいね。

但し、ニューヨーク総領事館の来場は、申請者が10名以上集まった場合のみになります。
申請者名簿を2月15日までに提出しなければならないので、申請ご希望の方はお早めに下記メールアドレス又は、コメント欄にてご連絡ください。折り返し連絡させていただきます。

overseasny2016@gmail.com



また、Let's go 在外選挙のFBページにLIKEをして頂くと、イベント等の情報が素早くわかるので、よろしくお願いします。



2016/01/28

「Let's go 在外選挙」開催決定!

前回のブログでもチラッと書いた、イベント「Let's go 在外選挙」の詳細が決定しました!

在外選挙で、投票する時必要不可欠のもの、それは在外選挙人登録証。
これがないと投票したくても投票できません。

だから初めて在外投票する人はまず財団選挙人登録申請をしなきゃいけないんです。
でもなんだか申請手続きが面倒だって聞くし、ブログでわかりやすく説明してはいても、1人で書類をダウンロードしたり、ブログとにらめっこして必要事項を記入するのは面倒だなぁ。

よくわかります。

じゃぁ、目の前に申請書類を差し出されたら?
あなたの横でスタッフが親切に記入の仕方を説明してくれたら?
その上、在外選挙について為になる話を面白おかしく話してもらえたら?

そんなかゆいところに手が届き、楽しいイベントこれが「Let's go 在外選挙!」
1人で準備したってつまらない。
みんなで準備🎶 みんなで選挙🎶

是非会場まで足をお運び下さい。
皆様に会えるのを楽しみにしています。


以下詳細

Let' go 在外選挙!

日時 : 2月19日金曜日 19:00ー21:00(18:45 door open)

場所:CRS
          http://www.crsny.org/ja
          123 4th Ave, 2nd FL, New York, NY10003

主催: OVERSEAs NY

ゲストスピーカー:海外有権者ネットワークNY
                                    共同代表 竹永浩之氏
               
推奨寄付 : 一人10ドル(会場費、チラシ等経費)

要予約

参加希望の方、お問い合わせは下記メールアドレスまでお気軽にご連絡ください。
overseasny2016@gmail.com

ゲストスピーカープロフィール
【竹永浩之:熊本県八代市出身。琉球大学海洋学科中退後、沖縄で素潜り漁師。その後アジアを放浪して92年NYに。93年10月から在外選挙制度実現の運動を開始。98年4月に同法案が成立。海外有権者ネットワークNY共同代表。新聞社勤務を経て、現在男児2人を育てる主夫。NJ在住】





2016/01/21

Let's go 在外選挙@ニューヨーク

皆さんこんにちは!

皆さんが住んでいる地域は今寒いですか?
ニューヨークは、、、寒いです!外を歩いてると顔が痛い!耳が千切れる!
今年は暖冬なんて声が聞こえてきてたけど、さすがニューヨーク侮れない。やっぱり氷点下。今週末はスノーストームらしい、、、

ところで、在外選挙人登録は済みましたか?
まだ間に合いますよ。街中が雪で覆われる前に済ませちゃってくださいね。
あ〜暑い地域の方たちには、、、暑さで体が溶けちゃう前に済ませてくださいね。

今日1月21日にから在外投票期日まで164日です。
早めに登録を済ませて、投票に備えましょうね。

ここで耳寄りなお知らせです!

このブログを読んでもイマイチわからない。。。
側で色々説明してもらいたいな。。。
わからない事をその場で質問できて、解決したい。。。

という方に是非参加してもらいたいイベント「Let 's go 在外選挙」を開催します!

このイベントでは、在外選挙人登録の方法が1発で分かってしまう!
いちいちこのブログの字を追いかける必要も無いし、書類をダウンロードする必要もないのです。

手取り足取りで登録申請のお手伝いをします。在外選挙人登録に詳しいスタッフが揃っているので大丈夫です。

詳細はまた後ほどお知らせしますが、、、2月19日(金) 午後7時からです。
お忘れなく!

このイベントを皮切りに2月、3月、4月とイベントが続きますよ〜〜
お楽しみに!

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そしてこちらは、「海外有権者ネットワークニューヨーク」と言うFacebookページです。ここでは、在外選挙についての色々な情報がシェアされているので、参考にしてみてくださいね。

https://www.facebook.com/JovNewYork/

ではでは〜





2016/01/11

在外選挙人名簿登録申請 その5

前回は、在外選挙人証の交付後の氏名及び住所変更についてお話ししました。
今日は在外選挙人証の再交付についてお話ししますね。

どんな時に再交付されるのでしょうか?

  1. 紛失や火事で焼失した場合。
  2. 汚れたり、破れた場合。
  3. 記載欄(投票用紙の交付記録欄)に余白がなくなった場合。
  4. 交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や、衆議院小選挙区の変更があった場合。
再交付を受ける場合は、以下の書類を在外公館に郵送するか、直接窓口に提出してください。

  • 在外選挙人証再交付申請書    こちらからダウンロードできます。在外公館にも申請書はありますので、直接在外公館に赴き、記入する事も出来ます。
  • 在外選挙人証の原本 (紛失や、焼失の場合以外は持参ください。)


皆さんは毎年日本へ一時帰国しますか? 
学齢期のお子様がいるご家庭は、夏休みに入ると、日本の小学校等への体験入学のために長期で一時帰国するご家庭も多いですよね。 私の周りもそういう方が多いです。

1ヶ月以上の滞在になると保険も心配ですよね。子供の怪我や病気が怖いから、一時帰国の度に住民票を戻して国民保険に加入して、また日本を出国する時に転出届けを出す。そんな方も多いと思います。

一時帰国時に住民票を戻して、出国時に住民票を抜く。手元にある在外選挙人証はどうなるのでしょうか?

お答えします。
手元に在外選挙人証をお持ちで、一時帰国時に日本国内で転入届を提出し、再び転出した場合は、転入日から4ヶ月を経過した時に在外選挙人名簿から抹消されます。

今年7月の参院選を例にとると、4月に一時帰国をして住民票を戻す。そして出国時にまた転出届を出すとします。この場合、既存の在外選挙人証は生きているので7月の在外選挙に投票出来ます。でも、住民票を戻した日が投票日まで4ヶ月以上ある場合は、在外選挙人名簿から抹消されて投票出来ないということになります。

* 抹消後は在外選挙人証は無効になるので、あらためて申請し直すことになります。また、無効になった在外選挙人証は、交付を受けた市区町村選管に返納してください。


では次に、在外選挙投票をするつもりで準備をしていたら、急に本帰国が決まってしまったという場合。

日本に本帰国して、住民票を新たに作成すると、3ヶ月後に国内の選挙人名簿に登録されます。それじゃあ、帰国後3ヶ月以内の投票日の場合は投票出来ない⁉︎
大丈夫です。在外選挙人証をお持ちの方は、在外選挙人証を提示して投票することができます。(投票方法の説明時に詳しくお話しします。)

ここまで大丈夫でしょうか?

これで在外選挙人名簿登録申請の説明は終わりです。ご質問等ありましたら、いつでもコメントください。

これからは、投票方法や在外選挙関係の情報をアップしていくので参考にしてくださいね。

ではまた〜

2016/01/04

在外選挙人名簿登録申請 その4

皆様、新年明けましておめでとうございます。

今年は選挙の年ですね。
一緒に投票にいきましょう。

前回は住所確認及び登録地についてお話ししました。

皆さんが最寄り在外公館等で申請した書類は住所確認をした後外務省へ送られ、その後各市区町村選管に送られます。そこで登録、在外選挙人証が発行され、今度はいままでと逆の順番で皆さんのお手元に在外選挙人証が届きます。

さて、交付された在外選挙人証はどのように受け取ることができるのでしょうか。
方法は3つあります。

在外選挙人証交付

  1. 在外公館の窓口で直接受け取る。
  2. (登録申請時に手続きをすると) 自宅に郵送
  3. (登録申請時に手続きをすると) 在留届に記載した緊急時連絡先に郵送
無事受け取ることが出来ましたか?
こんなのです。
これで在外選挙登録が出来るようになりました。

無事受け取った、以前から登録済みで持っている、、、あっ、引っ越した!
結婚等で苗字が変わった!

という方は、、、

在外選挙人証の住所、氏名変更

  • 住所変更の手続きを行わないと、郵便投票の投票用紙等を請求しても旧住所宛に送られてしまい、受け取ることができません。受け取れないと投票できない!早めに在外選挙人証の記載変更手続きをしましょう。

  • 婚姻等により氏名を変更した場合は、あらかじめ管轄の在外公館に婚姻届を提出しておいて下さい。また、投票時の本人確認に備えて、パスポートの追記ページに氏名変更の記載または変更後のお名前で新パスポートの発給を受けてください。パスポートの名前と在外選挙人証のお名前が違うと、本人確認出来ないので投票できません。

では次に変更に必要な書類ですね。
  1. 在外選挙人証 (原本)
  2. 在外選挙人証記載事項変更届出書   こちらからダウンロード出来ます。
  3. 在留届又は提出済みの在留届に関する変更の届出     (任意の紙、、、どんな紙でも大丈夫です。に、氏名、パスポート番号、新住所、電話番号を書いて提出してください。新住所を確認できる書類をお持ちの方は、そのコピーでも大丈夫です。
上記の手続きは総領事館窓口へ直接提出されるか、必要書類を管轄の在外公館に郵送することもできます。

せっかく面倒な手続きを済ませ、長いこと待って(最短3ヶ月)手にした在外選挙人証です。
うっかりミスで変更を忘れて投票できなかった。。。なんて事がないようにしましょうね。

さて次回は、きゃーー!在外選挙人証が破れちゃったー!とか、なくしちゃったー!という時の再発行の方法等をお話しします。

次回で在外選挙人名簿登録申請についてのお話は終わりです。
次は投票方法等のお話が始まりますよ〜。

では皆様、今年もよろしくお願い致します。



2016/01/01

在外選挙人名簿登録申請場所地図 : 北米編

在外選挙人名簿登録申請場所を地図にしてみました。
北米のみですが、、、
ご要望があれば他の地域も作るので、コメント欄に連絡ください。

各地域の在外公館の場所にピンを立てました。
クリックすると住所、電話番号、Webアドレスと、どの地域を管轄しているかがわかります。

どうぞご活用下さい。




下記からもご覧になることが出来ます。

在外選挙人名簿登録申請場所 : 北米編